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自家用から賃貸に変更した後の所得税の会計処理は重要である。

2016/1/27 22:17:00 88

所得税、会計処理、賃貸

企業は日常的に商品を生産し、労務を提供したり、経営管理したりしていた不動産を賃貸に変更し、通常はコストモデルや公正価値モデルを採用して後続の計量を行う。しかし、同じ企業は1つのモデルを採用してすべての投資性不動産に対して後続の計量を行うしかなく、2つの計量モデルを同時に採用してはならない。

企業が自家用不動産を賃貸に変更する場合、「企業会計準則第3号-投資性不動産」の規定に基づき、非投資性不動産を投資性不動産計算方式に変換して会計処理を行うべきである。投資性不動産とは、賃貸料や資本の付加価値を稼ぐため、または両者を兼ねるために保有する不動産のことです。主に賃貸された土地使用権、所有し、付加価値を準備して譲渡された土地使用権、賃貸された建物が含まれています。

投資性不動産の後続計量に対して、注意すべきである:

  1.企業の投資性不動産に対する計量モデルが確定すると、勝手に変更してはならない。

  2.コストモデルから公正価値への移行パターン#パターン#の場合は、会計政策の変更処理として、計量モデルの変更時の公正価値と帳簿価値の差額を、期首留保利益(未分配利益)を調整しなければならない。

  3.公正価値モデルを採用して計量した投資性不動産は、公正価値モデルからコストモデルに転換してはならず、逆転できない。

  4.採用公正価値モデルが後続の計量を行う場合、投資性不動産に減価償却を計上したり、償却を行ったりしない場合、貸借対照表日の投資性不動産の公正価値を基礎としてその帳簿価値を調整し、公正価値と元帳簿価値の間の差額を当期損益(公正価値変動損益)に計上しなければならない。投資性不動産取得の賃貸料収入、他の業務収入などとして確認します。公正価値モデルを採用して後続の計量を行い、投資性不動産に対して減損テストを行わない。

  5.「企業会計準則第18号-所得税」の規定によると、貸借対照表債務法を採用して所得税を計算する場合、企業は一般的に貸借対照表の日ごとに所得税の計算を行うべきである。

例:甲企業と乙企業は賃貸契約を締結し、以前自分で使っていたオフィスビルを乙企業に賃貸して使用し、賃貸期間の開始日は2014年3月31日です。2014年3月31日、このオフィスビルの帳簿残高は50000万元で、すでに累計10000万元減価償却され、公正価値は46000万元で、甲企業はこの投資性不動産に公正価値モデルを採用して後続の計量を行った。変換前のこのオフィスビルの税金計算基礎は帳簿価値と等しいと仮定し、税法では、このオフィスビルの使用可能年数はまだ20年で、残存価値はないと規定されている。2014年12月31日、このオフィスビルの公正価値は48,000万元だった。会計仕訳は次のとおりです。

2014年3月31日オフィスビルの帳簿価値(公正価値に基づいて測定)は46,000万元で、税金計算基礎=50,000-10,000=40,000(万元)で、納税すべき一時的な違い=46000-40000=6000(万元)が発生し、繰延所得税負債=6,000×25%=1500(万元)です。

借:投資性不動産——コスト46000

減価償却累計10,000

貸:固定資産50000

その他の総合収益6000

借:その他の総合収益1500

貸:繰延所得税負債1500

2014年12月31日の投資性不動産の帳簿価値は48000万元で、税金計算基礎=(50000-10000)-(50000-10000)÷20×9÷12=38500(万元)、課税一時差異=48000-38500=9500(万元)が発生し、繰延所得税負債=9500×25%=2375(万元)です。転換時の投資性不動産の公正価値が元の非投資性不動産の帳簿価値より大きい差異が他の総合収益に計上されるため、繰延税金負債の対応科目も他の総合収益である。会計仕訳は次のとおりです。

借:所得税費用875(2375-1500)

その他の総合収益1500

貸:繰延所得税負債2375。

注意:企業が棚卸資産である不動産を投資性不動産に転換する場合、公正価値計量を採用し、当該棚卸資産の転換日における公正価値に基づき、「投資性不動産-コスト」科目を借記し、その帳簿残高に基づき、「開発製品」科目を貸記し、その差額に基づき、「その他総合収益」勘定(貸方差額)を貸方記入するか、「公正価値変動損益」勘定(貸方差額)を借方記入します。


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