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返品条件付き商品販売の税務会計処理

2016/1/19 22:21:00 29

返品条件、商品販売、税務

販売返品条件付きの商品販売について、もし企業がこれまでの経験に基づいて返品の可能性を合理的に見積もって、返品に関する負債を確認できるなら、通常商品を発送する時に収入を確認するべきです。

企業が返品の可能性を合理的に見積もることができない場合、通常は販売した商品の返品期間が満了した時に収入を確認するべきです。

関連税法では、販売差し戻し条件付きで販売された商品が返品されたかどうかにかかわらず、商品が発送された時に全額収入を確認し、増値税と所得税を計算します。

会計と税法上で収入を確認する時点で異なる

決まりをつける

これによる時間的な差異は、税法に従って処理しなければならない。

ケース1:返品の可能性を合理的に見積もることができる年返品及び年をまたいで返却された非貸借対照表の事後事項は、企業が実際に返却した商品の数量と企業が経験に基づいて見積もった返品率に誤差がある場合、今月発生した収入の販売返品は、本年度または前年度に販売された製品に関わらず、本月の売上収入と販売コストを調整し、貸与業務または売上原価を記録する。

例えば宏鑫会社は増値税一般納税者(増値税の税率は17%)で、企業所得税率は25%です。

宏鑫公司は2010年2月1日に一部の商品を恵民会社に販売します。販売価格は100000元(増値税を除く)で、商品の販売コストは80000元です。

双方が締結した協議により、恵民会社は返品する権利があります。これまでの経験から返品する可能性は10%です。

商品はすでに発送されましたが、お金はまだ受け取っていません。

増値税専用領収書はもう発行しました。都市建設税、教育費の付加を考慮しません。

5月1日前に、恵民会社は返品する権利があります。実際に販売返品が発生した時の増値税額は控除されます。

宏鑫会社の会計処理は以下の通りです。

(1)2月1日に商品を発送する場合

借ります:売掛金117000

貸付:主要業務収入100000

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)1700。

貸し:主要業務コスト80000

ローン:在庫商品80000

(2)『』によると、2月28日に推定10%の

売れ行きが後退する

予定負債確認の3つの条件を満たし、会計処理は以下の通りである。

借りる:主要業務収入10000

貸付:主要業務コスト8000

見積負債2000

(3)「」の規定により、負債の帳簿価値は2000元で、税金計算の基礎は0であり、これによって一時差異が2000元生じ、繰延税金資産500を確認しなければならない。

繰延税金資産500

貸付:所得税費用500

(4)5月1日前に販売返品が発生し、実際の返品量が10%の場合、代金はすでに支払われました。

に基づいて、宏鑫会社は購入方恵民会社から提供された「赤字増値税専用領収書発行申請書」によって赤字専用領収書を発行して、偽造防止税控システムの中で売上マイナス数で発行します。

赤字専用領収書は「通知書」と一対一で対応してください。

また、赤字専用領収書を発行した後、当該業務の相応の記帳証憑のコピーを主管税務機関に提出して記録に残すべきです。

貸し:在庫商品8000

見積負債2000

ローン:銀行預金11700

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)1700

これで、この業務は終了しました。

借金を背負う

会計の帳簿価額は0であり、税金計算の基礎は0であり、一時的な差異が消失し、すでに確認された繰延税金資産に戻ることができる。

借りる:所得税費用500

繰延税金資産500

(5)実際の返品量が8%の場合

貸し:在庫商品6400

主要業務コスト1600

見積負債2000

ローン:銀行預金9360

主要業務収入2000

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)1360

繰延税金資産の転売

借りる:所得税費用500

繰延税金資産500

(6)実際の返品量が12%の場合:

貸し:在庫商品9600

主要業務収入2000

その他未払金2000

貸付:主要業務コスト1600

銀行預金14040

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)2040

繰延税金資産の転売

借りる:所得税費用500

繰延税金資産500

ケース2:返品の可能性を合理的に推定できない年返品及び年をまたいで返却された非貸借対照表の事後事項例2は用例1に沿って、マクロキン会社が過去の経験に基づいて返品率を見積もることができないと仮定する。

宏鑫会社の会計処理は以下の通りです。

(1)2月1日に商品を発送する場合

借ります:売掛金1700

貸付:納税すべき税金――増値税(売上税額)1700

商品を送ります。

ローン:在庫商品80000

税法の規定によると、宏鑫公司は2月28日に確定した主要業務収入は100000元で、主要業務コストは80000元で、会計上は収入とコストを確定していません。

「企業会計準則第18号——所得税」の規定によると、一時的な差異は、資産または負債の帳簿価値と税金計算の基礎との違いによるものであるが、新しい準則の下では、まだ資産負債とは関係のない一時的な差異がある。

一部の取引または事象が発生した後、資産、負債の確認条件に合致しないため、貸借対照表の資産または負債として体現されていないが、税法の規定によりその税金計算の基礎が確定できる場合、その額面価値と税金計算の基礎との差異も一時的な差異を構成する。

宏鑫会社の主要業務収入と主要業務コストは所得税会計準則に規定された臨時差異20000元を形成し、繰延所得税5000元を確認する。

繰延税金資産5000

貸付:所得税費用5000

(2)5月1日に返品が満期になり、返品が発生していない場合

貸し:銀行預金100000

貸付:主要業務収入100000

貸し:主要業務コスト80000

商品を80,000

繰延税金資産の転売

借ります:所得税の費用の5000

繰延税金資産5000

(3)実際の返品量が20%の場合:

借ります:銀行の預金の76600

貸付:主要業務収入80000

税金を納めるべきです。増値税(売上税額)3400

貸し:主要業務コスト6400

在庫商品16000

商品を80,000

繰延税金資産の転売

借ります:所得税の費用の5000

繰延税金資産5000

なお、貸借対照表の事後事項に属する報告年度の所属期間の売上戻しは、貸借対照表の事後調整事項として、報告年度に係る収入・コスト等を調整し、損益に係る科目の調整については、「前年度損益調整」科目により調整し、その他の貸借対照科目は変更しないものとする。


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