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領収書の小さい小さい企業に代わってどのように全面的に税収の特恵を享受しますか?

2016/1/22 22:02:00 29

領収書を代行して、小さい小さい企業、税収は特恵します。

財政部、国家税務総局の「暫定免税徴収部分の小微企業増値税と営業税に関する通知」(財政税〔2013〕52号)では、2013年8月1日から、増値税小規模納税者の中月売上高が2万元を超えない企業または非企業性機関に対しては、増値税の徴収はしばらく免除されます。

しかし、実務の中には普通領収書を発行している小さい企業が税金の優遇を受けられないかもしれません。この問題は小さい企業が重視するべきです。

を選択します

国家税務総局

課税部分の小微企業の増値税と営業税の政策に関する公告(国家税務総局公告2013年第49号)の第4条の規定について、増値税小規模納税者の中の企業または非企業的な単位は、月売上高が2万元(四半期ごとの納税税6万元)を超えない場合、増値税専用領収書(貨物運輸業増値税専用領収書を含む)と普通領収書がすでに納付した税金は、領収書の全部の領収書を発行した後に税務主管機関に返還することができます。

一部の増値税企業は規模が小さいので、領収書の使用量が少ないです。領収書の購入と発行の面倒を省くために、税務機関の管理にも便利です。

運転を代行する

送り状

この時、納税者は領収書の全部の回数を返してから主管税務機関に税金の還付を申請しなければならないことに注意します。

日常業務の中小規模企業は普通領収書を代行して発行し、増値税を前納しました。

送り状

すでに購入者に渡しましたが、領収書の全部をもう一度回収したいなら、不可能です。

月の販売は2万元を超えていませんが、領収書は全部回数にわたって回収されていません。国家税務総局の公告によると、2013年第49号の規定で、税金還付・優遇政策はできませんが、月間販売が2万元を超えていない場合は、財税〔2013〕52号の文書の規定に合致しています。これは納税者にとって合法的権益を失いやすいです。

自分で領収書を受け取って買うのと領収書を代行するのは領収書の形式の上の違いだけで、企業の計算の上で一致するべきです。

課税政策を実行している個人商工業者は、操作の中で普通領収書を発行した金額が課税点に達していない場合、直接免税できます。小規模の増値税企業が一般領収書を代行して発行することを提案しています。月間販売は2万元を超えず、直接免税できます。

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出納人員は真剣に現金支出業務を処理しなければならない。

現金支出の原則は主に以下を含む。

(l)現金支出の合法性。

出納人員は以内のお客様が真実で、正確で、合法的な支払証明書を根拠として、支払前にその支払手続きは必ず整っていなければなりません。

(2)現金支出手続きの完全性。

出納担当者は規定の手続きを受けて審査し、現金支払手続きを行い、支払証憑の合法的、審査手続きがそろっていて有効で、支払事項が直接に清算され、会計処理が正確で合理的であるようにする。

(3)現金を引き出すことはできません。

現金の引き出しとは、口座を開設した銀行の現金管理を避けるために、不正な手段を使って偽造したり、現金を支出したりする違法行為のことで、主に次のような形があります。

①合理的な用途(例えば旅費、予備金の名義)をでっち上げることにより、現金を限度額以上に引き出す行為。

②個人またはその他の単位の口座から現金を引き出す行為。

③公金を個人の貯蓄に回す行為。

④振替方式で銀行または郵便局の為替、異郷から現金を引き出します。

⑤振替証で現金と引き換える。

⑥給与、賞与、手当の虚偽申告。


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