海外所得の課税額控除の計画(2)
A国で所得税を納付する12万元は、控除限度額の14.85万元を下回り、全額控除できます。B国で所得税を納付する16.1万元は、控除限度額の15.84万元を上回り、限度額の0.26万元を超えて、その年は控除できません。
_(3)当該企業の当国内、国外所得の課税所得税額=63.69-12-1584=35.85(万元)一定率控除法を採用している。
A国の所得税の税率が10%で、B国の所得税の税率が15%であれば、A、B両国で納めた所得税はそれぞれ4万元と6.9万元で、いずれも各国の控除限度額を下回り、課税額を計算する時、全額控除できます。
限度額控除法を採用すると、当該企業の国内、国外所得の課税所得税額は63.69-4-6.9=52.79(万元)となり、定率控除法を採用すれば、その海外控除額はまだ15.345万元で、課税所得税額は63.69-15.345=48.45(万元)となります。
定率控除法を採用して限度額控除法に比べて税金を4.45万元節約する(52.79-48.45)。
_納税者は控除方法を選択する時、以下の点に注意しなければならない。一、海外投資に対する前に、投資された国または地域の所得税の税率を事前に理解しなければならない。
税額控除法を採用する時、納税者は中国と二重課税防止協定を締結した国家で、所在国の国税法及び政府の規定によって得られた所得税の免税及び対外経済協力企業が世界的な経済組織の建設支援プロジェクトと中国政府の在外使、領事館プロジェクトを引き受けて、現地国家(地区)政府から所得税の減免を受けた場合、納税者が関連証明を提供し、税務機関の審査を経て、所得税還付を行った。
また、納税者が国外で風、火、地震などの深刻な自然災害に遭遇した場合、損失が大きく、投資、経営活動を継続するのは確かに困難であり、中国政府の現地駐在員、領事館などの在外機関の証明を取得した後、現行の規定によって税務機関の承認を経て、条例と実施細則の関連規定に従い、その海外所得に対して一年間の減税または免税税の配慮を与えるべきである。
_三、投資先の所得税の負担に基づいて、我が国の所得税の税率と税引き前控除の規定を結び付けて、どのような方法を採用するかを確定します。
通常、投資先の所得税は我が国の所得税負担を超える場合、限度額控除法を採用する。
二つ以上の国や地域に投資すれば、それぞれの国の税率によって、予想通りの収益状況をシミュレーションして計算し、税金の負担を比較することができます。
控除方法は主管税務機関に承認された後、変更できない。
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