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従業員が株式を持ち替える納税リスク

2016/2/23 21:50:00 27

従業員、株式保有、納税リスク

M会社は2008年に従業員劉の口座に資金を入れて、劉という名義である不動産会社の株を買収しました。

同社は上記の支出を同社の「その他未払い」科目に加担する。

税務機関により、相応の個人所得税の補填を命じられた。

税引き官は、従業員が株式を保有するのは社会の歴史的産物であり、企業は関連政策に注意し、納税リスクを回避しなければならないと指摘しています。

事件の概況

M会社は不動産会社で、2008年に会社の社員の劉という名義である不動産会社の株を買収しました。

不動産は株式取得の資金を劉の口座に振り込み、あたごは同社の「その他未払金」の科目に組み入れます。

劉氏はお金を受け取った後、不動産会社の株主と株式譲渡契約を締結し、不動産会社の80%の株式を取得した。

税務査察チームは問題を発見しました。この種の金額は企業が従業員に個人的な借入金に属するべきだと認定しました。しかも、時間のスパンは連続して12ヶ月を超えました。

同社は個人所得税の補填を命じられた。

事件の状況分析

M会社の財務担当者によると、従業員が株式を所有するのは社会の歴史的産物であり、すなわち実際の出資者と他人が約束し、労働者の名義で実際の出資者に代わって株主の権利義務を履行する行為である。

この資本金従業員は実際には得られていないので、同社は所得税を支払う必要はないと考えている。

検査員の説明:税務総局の規定により、この種の金額は企業が従業員に個人的な借金を与えるべきで、しかも時間の幅はすでに連続して12ヶ月を超えています。

同社は最終的に監査員の観点を認め、税金の補填に同意した。

法規の根拠

「中華人民共和国個人所得税法」(中華人民共和国主席令2007年第85号)

第二条次の各個人所得は、個人所得税を納めなければならない。

一、

賃金

・給与所得。

第八条個人所得税は、所得者を

納税義務者

は、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務者とする。

……

「財政部、国家税務総局の企業が個人のために家屋またはその他の財産を購入し、個人所得税を徴収する問題についての回答」(財政税[2008]83号)

……

(二)企業投資家個人、投資家家族または企業のその他の人員が企業から借入し、住宅及びその他の財産を購入するために使用し、所有権を投資家、投資家家族または企業のその他の人員と登録し、かつ借入年度が終了した後に借入金を返済していない場合。

二、個人独資企業、パートナー企業の個人投資家またはその家族構成員に対して取得した上記所得は、企業が個人投資家に対するものとみなす。

利益配分

「個人事業主の生産、経営所得」プロジェクトに基づき個人所得税を計算し、個人独資企業、パートナー企業以外の他の企業の個人投資家またはその家族構成員が取得した上記所得に対して、企業が個人投資家に対する配当と見なし、「利息、配当、配当所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算し、企業の他の人員が取得した上記所得に対して、「給与、給与、給与所得」プロジェクトに従って個人所得税を計算します。

処理結果

関連法規に基づき、同社は相応の個人所得税の補填を命じられた。

税务官の提案

従業員が株式を持ち替えるのは社会歴史の産物であり、企業は関連政策に注意し、納税リスクを回避しなければならない。


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