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出勤途中に交通事故があったのは労働災害です。

2016/1/20 22:07:00 26

出勤する

大学を卒業する直前、姚さんはある会社で試用契約を結びましたが、出勤途中、姚さんが車にひかれて怪我をしました。姚さんと会社の間に労働関係がありますか?姚さんの状況は労働災害に属していますか?

今年の24歳の姚氏はある会社のプロジェクト原価計算員で、2015年6月、姚氏はある会社と試用期間の労働契約を締結しました。

契約の中で、双方は姚氏がある会社の手配に基づいて、この会社でプロジェクトの原価計算員の仕事に従事し、試用期間は3ヶ月で、試用期間が満了した後、正式な労働契約を締結すると約束しました。

2015年7月7日、姚さんは出勤途中に会社の門の近くに来た時、交通事故が発生しました。姚さんは労働部門に労働災害認定を申請したいです。

しかし、ある会社は姚氏との労働関係を認めないので、姚氏は裁判所に訴訟を起こし、自分とある会社との間に労働関係があることを確認するよう求めました。

「まだ正式に卒業していませんが、2015年3月に同社に自己PRの手紙を入れました。その会社に入社したいという願望が明確に書かれています」

姚氏によると、その後、同社は彼に来るように通知した。

面接試験

面接を通じて、同社は彼と試用期間の労働契約を締結し、3ヶ月の試用期間を通じて労働契約を締結することができます。

会社は普通の入社人員の状況によって彼に職場を手配し、給料の報酬を約束します。

したがって、会社と労働関係があります。

ある会社は、会社と姚さんと契約したのは労働契約ではなく実習期間の試用契約です。また、姚さんは在学中の大学生です。まだ卒業時間になっていません。

また、元労働部の「中華人民共和国労働法の執行に関する若干の問題に関する意見」第12条の規定によると、「在校生はアマチュア労働者補助学を利用し、就業とは見なさず、労働関係を確立しておらず、労働契約を締結しないことができる。」

したがって、姚氏は労働者の資格を持たず、双方は労働関係を樹立していない。

裁判所の審理後、姚氏はある会社と試用期間の雇用契約を締結した時、すでに23歳になりました。完全な民事行為能力と労働能力を持っている自然人も合法的な労働者の主体資格を持っています。

裁判所の審理では、この規定は在学中の学生が就職を目的としない場合、学習の合間にアルバイトをして学費や生活費を補助する場合を指すべきです。

この事件の中で、姚氏は被告のところにいます。

自薦状

中には、ある会社に入社したいという願望が明確に表現されています。双方は試用期間雇用契約を締結しました。また、姚氏は被告の会社の勤務制度を遵守しなければならないので、この状況は余暇勤務支援学を利用していません。

双方が提出した相応の証拠と審理で明らかになった事実を総合して、裁判所は姚氏とある会社との間に労働関係があると判断し、その権利義務関係は

労働契約法

」保護、試用期間中に負傷した場合、「労災保険条例」の規定に従って労災認定を行い、相応の労災待遇を受けること。


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