ホームページ >

年末のボーナスは熱をそそるべきですか?

2016/1/14 20:38:00 35

歳暮、職場、給料

ジョー判事:私はある工業団地の従業員です。

園区内の労働関係の調和と安定を促進するために、私達は常に園区内の企業のために無料の政策法律相談を提供します。また、専門的な労働紛争調停組織を設立しました。

最近、私たちは労働争議を調停する時、年末ボーナスに関する紛争が二件発生しました。

一緒にある薬品メーカーの従業員の李さんが退職したことについての論争です。

李さんはこの工場の研究開発部のスタッフです。

李さんは会社が締結した労働契約に年俸18万を約束して、毎月130元を先に送って、残りの部分は年末にボーナスとして支給します。

11月に個人的な理由で退職し、10ヶ月分の年末賞を会社に比例して支払うように求めています。

会社側によると、年末ボーナスは春節を過ぎた時に支給されるということで、工場内では制度的に規定されています。発給対象は支給時にまだ勤務している従業員に限られています。李さんの年末賞の支払いは認められません。

もう一つのトラブルは、ある包装材料工場が社員の姚さんと労働契約を終了する時に引き起こした論争です。

各費用を決算する時、姚さんは毎月の固定給料と各種補助金のほかに、毎年小さい年末ボーナスがあります。今は会社がやめてください。

会社側は、双方は年末賞与については約束がなく、今年は企業の利益が悪く、また年末賞与を再支給するつもりもないという。

すみません、年末ボーナスの支給についてはどのような基準が必要ですか?

読者が先生を皮肉る:

賃金とは、使用者が国家の関連規定または労働契約に基づき、貨幣形式で直接に当組織の労働者に支払う労働報酬を指し、一般には時間給、歩合賃金、賞与、手当、補助金、勤務時間を延長する賃金報酬及び特殊な場合に支払う給与を含む。

年末ボーナスはボーナスの性質で、国が労働者に強制的に与えなければならない優遇手段としてではない。

一般的に、このような紛争の処理については、まず当事者双方が合意しているかどうか、すなわち労働契約、集団契約に約定があるかどうか、または企業報酬制度に規定があるかどうかを審査します。

労働契約、集団契約について約定または企業報酬制度において年末ボーナスの支給条件、支給方式などに明確に規定されている場合、従業員が退職する時には、雇用単位は契約の約定または報酬制度の規定に従って、年末ボーナスを支払う必要があるかどうかを確定しなければならない。

双方の当事者の約束がはっきりしない、あるいは企業の給料制度も規定していない、私達は通常、企業が年度の年末ボーナスを支給するかどうかについて自主権があると思っています。

個人事案の処理においても、同じ労働同一報酬の原則に基づいて、企業と同じ状況の他の従業員の当年度年末ボーナスの支給状況及び当該労働者個人の過去の状況を参考にします。

年末のボーナス

支給状況などは総合的に判断しますが、各企業の年末ボーナスの支給状況はそれぞれ違っています。

年末賞与に関する紛争の中で論争が多いのは、企業が年末賞与を支給する時にすでに退職した従業員に年末賞与を享受してはいけないかということです。

これに対して、年末賞与の支給は使用者自主管理の範疇に属し、年末賞与の支給条件、金額、時間などの具体的な事項を決定する権利があると思います。

ただし、

司法

実際にも、一部の使用者が労働者に残すべき労働報酬を年末ボーナスとして支給し、これによって労働者の離職を制限することがある。

このような紛争に対して、差し止められた年末賞が労働者の通常の報酬の構成部分であることを証明した証拠があるならば、使用者はすでに退職した労働者が年末賞を獲得できないと規定しています。

あなたの言った状況から見て、李さんと会社は労働契約で具体的な年俸額を約束しました。そして、先に一部の給料を支払うことを約束しました。残りの部分は年末ボーナスとして支給します。

その約束から分かるように、一部を切り取られたのも李さんの日常の給料収入の構成部分で、奨励の性質とは違って、双方はその部分の給料の支払時間を合意で延長するだけで、他の条件はない。

李さんの勤め先の

規則制度

年末賞与の支給条件は定められていますが、この規定は企業が支給する日常給与以外の激励的な奨励にのみ適用されます。

李さんの会社は規則制度で双方の契約の約束に対抗するのは間違っています。

李さんはすでに退職しました。雇用単位は給与を清算するべきです。

姚さんについては、明らかに会社は年末賞与について約定していません。会社は効果がよくないので、年度末賞与を支給しないと自分の自主管理行為になります。姚さんの要求は支持を得られません。

年の瀬に近く、同様の紛争が少なくないので、関連の紛争を調停する際に、使用者に契約の約定または制度の規定を通じて年末ボーナスの支給行為を規範化させるよう促します。一方、使用者に対して権力を乱用して労働者の合法的権益を侵害する行為も教育を批判するべきです。


  • 関連記事

労働契約が同僚に代わって締結される問題について

労働法規
|
2016/1/13 22:21:00
21

従業員が手形をなくしたとして起訴された。

労働法規
|
2016/1/11 19:37:00
22

企業が従業員の追償による損失は賃金を差し引いてはいけない。

労働法規
|
2016/1/10 22:00:00
24

工作中因交通事故死亡的“双赔”制度

労働法規
|
2015/12/27 12:34:00
29

公益弁護士が積極的に家族を援助して結局賠償します。

労働法規
|
2015/12/11 20:06:00
22
次の文章を読みます

「科学研究費の流失」は、実況報告のための会議費と旅費が10%しかない。

全国の研究費の6割は会議出張に使われますか?専門家はデマを飛ばす:会議費と出張旅費は10%しかない。続いて、小编と一绪に详しい情报を见に行きましょう。