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労働契約の更新による紛争

2016/1/14 20:32:00 45

労働契約、紛争、法律

張某学部の職業高校卒業生は、ある合弁ホテルに就職し、ホテルと正式に二年間の労働契約を締結しました。

労働契約終了前の一ヶ月間、張氏は契約が満了してからホテルとの契約更新ができないことについてホテルに要請しました。ホテル人事部は張氏に同意し、一ヶ月後に手続きをすると答えました。

一ヶ月後、張さんは受け取った会社の相談書を持ってホテルを見つけて、転勤の手続きを求めました。人事部の担当者は突然「転勤してもいいですが、三年間の研修費1200元を支払わなければなりません。その後、異動の手続きをします。」

張氏はホテルとは二年間の労働契約を締結しています。自分はホテルの研修を受けていないし、契約を事前に解除していないので、ホテルから研修費を徴収するのは不法だと考えています。

ホテルはその制定の《ホテルの従業員の注意事項》の第18条によって“ホテルの従業員まで少なくとも5年サービスするべきです…”

張氏はホテルと二年間の労働契約を締結したが、少なくともホテルと三年間の労働契約を更新しなければならない。張氏はもうホテルのためにサービスしないなら、ホテルの研修費1200元を弁償しなければならない。

その後、張容疑者は何回もホテルと交渉しましたが、答えはやはり「転勤するには1200元の研修費を支払わなければならない。そうでなければ、転勤手続きはできない」です。

この場合、張さんは両親に助けを求めて、1200元を集めて、チェックアウトの手続きをしました。

ホテルのこのような従業員の意思に違反して、契約が満了した後、従業員は労働契約を更新しなくなり、ホテルが研修費を強制的に徴収するやり方について、張容疑者は納得できなくなり、労働紛争仲裁委員会に公正な処理を要求した。

問題:張氏はホテルとの労働契約を終了できますか?

コメント:労働契約の終了とは、法律の規定や

当事者

約定の状況が現れたら、労働契約の法的効力は終了する。

労働法の規定により、労働契約が満期になると、労働契約は直ちに終了し、一方は他方に労働契約期間の延長を強制してはならず、労働契約の効力を継続してはならない。

本件の張某はある合弁ホテルと締結した労働契約の二年期限が満了し、張某は法により労働契約を終了する権利があり、ホテルは張某のために処理しなければならない。

転出手続き

張某のために新しい義務を設定してはならない。

本件の本質は企業が自主的に制定した内部である。

規則制度

「ホテル従業員心得」は労働契約の約定と国家法律、法規の規定に違反しており、労働紛争の処理には労働契約と法律、法規を適用しなければならない。

張氏はある合弁ホテルと2年間の労働契約を締結したのは双方が平等で自発的で、協議が一致した結果で、双方に対して拘束力があり、契約が満期になり次第終了します。

「ホテル従業員心得」に規定されている「少なくとも5年間はサービスすべきだ」という抵触により無効となります。

労働法第17条の規定により、労働契約を締結するには、平等・自発・協議合意の原則を遵守しなければならない。

労働契約の更新も例外ではない。

「ホテル従業員心得」は従業員との協議を経ずに施行され、「少なくとも五年間はサービスすべきだ」と規定されています。

労働法

」:元契約の当事者は契約条項に異議がなく、平等、自発的な協議を経て、契約期間を延長する法的効力行為。


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