税収手続法:申告方法の変化が会計処理に及ぼす影響
税収手続法は主に「輸出貨物労務増値税と消費税管理弁法」(国家税務総局公告2012年第24号)と「国家税務総局の輸出還付調整(免除)税申告弁法に関する公告」(国家税務総局公告2013年第61号)を指し、この2つの文書は免税申告の基本を規定しています。
操作の流れ
。
1.輸出時の会計処理
「輸出貨物労務増値税と消費税管理弁法」(国家税務総局公告2012年第24号)では、「企業の当月輸出の貨物は翌月の増値税納税申告期間内に、主管税務機関に増値税納税申告、免税免税申告を行います。」
「国家税務総局の輸出税還付(免税)申告方法の調整に関する公告」(国家税務総局公告2013年第61号)は、免税還付に関する申告及び消費税免税申告の規定を調整し、免税還付申告は書類情報が揃ってから行います。
国家税務総局の2013年第61号公告の規定により、企業は輸出時にまだ税金還付免除申告を行っていないので、税金還付免除の影響を考慮しなくてもいいです。企業は輸出業務に対して収入を確認して処理するべきですか?
貸し:売掛金(前受金、銀行預金など)
貸付:主要業務収入(その他業務収入等)-差し引き輸出収入を免除する
同時に原価を繰越します。この時は税還付の影響が免除されることを考慮しなくてもいいので、税額の免除や控除ができないことを営業コストに転入する必要はありません。会計処理は以下の通りです。
借りる:
主要業務コスト
(その他の業務コスト等)
商品の在庫
2.書類情報がそろっている場合の会計処理
「国家税務総局の輸出還付(免除)税の調整に関する申告方法に関する公告」(国家税務総局公告2013年第61号)に基づき、企業は書類の情報がそろったら、控除免除申告を行います。同時に、免税還付税の正式申告の輸出売上高、つまり単証情報に基づいて輸出額を計算し、免税税額は免除され、控除されません。
当月に書類情報に基づいて輸出額を全部集めて計算した控除免除還付税は課税免除と控除税額の帳簿処理は以下の通りである:
借りる:主要業務コスト(その他の業務コスト等)
貸付:未払税金-仕入増値税(仕入税額転出)
実務において、企業は具体的な業務を問わず、当月
免税還付申告のまとめ表
」「控除税額は課税免除と控除できない」から転出すればいいです。
上記の規定により、税額控除免除申告集計表と増値税納税申告書の「免税免税免税免税免税免税免税と税額控除」と「免税税額控除法輸出貨物は仕入税額控除できない」は、一般的に差額が発生しません。
もし年内に差額が発生した場合、次のように分析し、相応の会計処理を行うべきです。
例えば、所属期間2014年6月の控除免除還付申告集計表第25欄「免税免税還付税は課税免除と控除税額」と増値税納税申告表との差額が発生し、差額の正負に基づいて処理されます。
(1)差額が正数であれば、増値税の申告時に収入が少なくなったと説明し、当該転出は企業の生産コストに入るべきであるので、2014年7月に調整する時に振替すべき仕入税額を追徴し、帳簿処理は以下の通りである。
借りる:主要業務コスト(差額)
貸付:未払税金-仕入増値税(仕入税額転出)(差額)
(2)差額がマイナスの場合、増値税の申告時に収入が多く転出したと説明し、当該転出は企業の生産コストに入るべきであるため、2014年7月に調整する時に主営業業務コストを調整し、会計処理は以下の通りである。
借りる:主要業務コスト(差額)赤字
貸付:未払税金-未払増値税(仕入税額転出)(差額)赤字
この調整が越年事項に該当する場合は、控除免除還付申告の特徴に合わせて、前年度損益調整科目を利用して相応の会計処理を行うべきである。
3.還付免除正式申告後の翌月の会計処理
税額控除なしで正式に申告する次の月には、企業は主管税務部門の審査に従って確認しなければならない前期の「生産企業輸出貨物免、抵当、税金還付申告まとめ表」の第36欄の「当期還付税額」に基づき、還付すべき税額を確認し、帳簿処理は以下の通りである。
借りる:その他未収金-未収輸出税金還付
貸付:未払税金-未払増値税(輸出還付税)
同時に企業の計算を便利にするために、税額が免除されます。企業は下記の会計処理を選ぶことができます。
借ります:納税すべき税金-付加価値税を納めるべきです(輸出は国内販売品の課税額を控除します)
貸付:未払税金-未払増値税(輸出還付税)
上述の会計処理は増値税の計算に影響しません。しかし、税務機関として調整を免除する根拠として、企業は税額控除のために都市建設税などの付加税を納めなければなりません。
企業が輸出還付税金を受け取ったら、「その他未収金-未収輸出還付税」を相殺し、帳簿処理は以下の通りである。
貸し:銀行預金
貸付:その他未収金-未収輸出税金還付
上記の内容は免税還付申告の流れの観点から、控除免除の基本会計処理を整理しました。例えば、以下のようになります。
【例】あるキャンセル免除企業を仮定して、一般納税者として、2014年6月に一般貿易方式で女性靴をアメリカに輸出し、FOB価格はRMB 1,000,000元で、コストは650,000元で、税金還付率は17%、税金還付率は15%である。
2014年7月に書類情報が完備されていて、免税還付税の正式申告が行われました。計算された控除免除税額は150,000元で、仮にそのうち輸出還付税は50,000元で、控除税額は100,000元で、当期免除還付税額は20,000元です。
企業会計処理は以下の通りです。
(1)2014年6月の輸出時:
会計収入を確認する:
貸し:売掛金1,000,000
貸付:主要業務収入-差し引き免除輸出収入1,000,000
同時に原価を繰越した場合、この原価には免税還付税が含まれていないので、税額控除と税額控除ができず、在庫商品のみを繰越する:
借りる:主要業務コスト650,000
ローン:在庫商品650,000
(2)2014年7月に免税返品正式申告を行った場合:
借りる:主要業務コスト20,000
貸付:未払税金-仕入増値税(仕入税額転出)20,000
(3)正式申告の翌月の控除免除、輸出還付の確認:
借りる:その他未収金-未収輸出税金還付50,000
未払税金-未払増値税(輸出控除国内販売品課税額)100,000
貸付:未払税金-未払増値税(輸出還付税)150,000
(4)輸出還付金を受け取った場合:
貸し:銀行預金50,000
貸付:その他未収金-未収輸出税金還付50,000
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