『外出経営活動税管理証明書』がどの税務機関によって発行されたかに関する議論
国税函[2009]156号文は、地域をまたいで経営するプロジェクト部[二級以下の支店が管理するプロジェクト部を含む]が、プロジェクト所在地の主管税務機関に総機構所在地の主管税務機関が発行した『外出経営活動税収管理証明書』を発行すべきであると規定している[以下、略称『外管証』]。
また、税登録管理弁法」[国家税務総局令第7号]第32条「納税者が他県[市]に臨時に生産経営活動に従事する場合、外出生産経営以前に、税務登録証を持って主管税務機関に『外出経営活動税収の発行を申請しなければならない管理証明書』」。
現在、二級支店の外出経営の大部分は支店が主管している税務機関「外管証」を発行し、営業税に関する規定もそうだ。今年から、二級機関の外出経営は主管税務機関と総機関税務機関で2つ以上の外管証[総機関国地税、二級機関国地税]を発行し、プロジェクトの所在地に行ってどれを申告すればいいですか。国税に申告しますか、それとも地税に申告しますか。または両方の税務署がチェックしますか?
総機構、二級以下の支店、プロジェクト部、三地の3 ~ 6の主管税務機関はいずれも困惑している。
この紛争を解決するには、『税務登録管理弁法』(国家税務総局令第7号)の規定に従って処理しなければならない。『外管証』は『税務登録管理弁法』(国家税務総局令第7号)の規範に属する内容であり、その役割は主に納税者の労務発生地への報告登録問題を解決することである。二級機関の外出経営は総機関に『外管証』を発行する必要はないと要求された。納税者の利便性の観点からも、「税務登録管理弁法」[国家税務総局令第7号]の「外管証」に関する規定を実行しなければならない。二級機関及び以下の支店主管税務機関から『外管証』を発行し、プロジェクト所在地に税収管轄権のある主管税務機関に報告する。
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「企業所得税法」第6章特別納税調整は6つの調整措置を規定した:譲渡定価、予約定価手配、コスト分担協議、資本弱体化、管理された外国企業と一般的な租税回避。一般的な租税回避反対は、最初の5つの特別租税回避措置に対する暗黙の措置と見ることができ、我が国の国際租税管理の最後の「障壁」でもある。ポケットに入れることができるのは、内包が小さく、外延が広い措置であり、必ず「原則性」の特徴があるため、GAARは前の5つの措置とは異なり、それ自体は税法に明確な規定がある。「方法」の公布は、我が国の租税回避に対する法律体系をさらに改善し、GAARの操作をより法的に依拠できるようにした。
『弁法』は税務総局令の方式で公布され、「部門規則」に属し、法律、法規に次ぐ。将来的には、「企業所得税法」やその他の法律法規の改正など、法改正の機会があれば、反租税条項の追加やさらなる細分化を積極的に提案します。
まず、『方法』は税務機関が一般的な租税回避対策を採用する適用範囲、判断基準、調整方法、作業手順、紛争処理などの関連問題をさらに規範化し、明確にし、それによって税務機関がGAARを実施するために明確な規程ガイドラインを提供した。
次に、『方法』は「税収利益」の意味、「租税回避手配」の主な特徴、納税調整の具体的な方法などの概念を明確にし、税務機関が実践の中で一般的な租税回避反対をスタートさせる尺度をより正確に把握するのに役立つ。
第三に、『方法』第五条は「税務機関は合理的な商業目的と経済実質を有する類似配置を基準とすべきである」ことを明確にし、「実質は形式より重い」ことをGAARの重要な原則としなければならない。「実質的に形式より重い」原則は、一般的な反租税回避だけではなく、多くの国の立法原則であり、一部の国はこの原則を税収基本法に書いている。『方法』に「実質的に形式より重い」原則と「合理的な商業目的」原則を導入することは、我が国の租税回避防止法の内包を豊かにする上で重要な意義がある。
GAARには抑止力があり、GAARを起動するには非常に慎重である必要がある。これもGAAR自身の特徴によって決まります。その他の特別な租税回避や税政措置に関する規定は一般的に非常に明確であるが、GAARを底上げの目的にするためには、各国はその規定にあまり細かくなく、基本的には「合理的な商業目的」と「実質的に形式より重い」という比較的抽象的な原則を採用している。この場合、税務機関が統一的かつ規範的に実行されることをどのように保証するかが特に重要である。多くの国では、一般的な租税回避調査を開始するには税務総局長が自ら署名し、専門的な事件審査委員会の審理を経なければならない。『方法』には明記されていないが、具体的に実行する際には、我が国の特別納税調整の内部工作メカニズムである専門家による審査手続きがある。
「実質的に形式より重い」原則と「合理的な商業目的」原則はすべて私たちが海外から参考にした法律原則である。どちらも抽象性と主観性の特徴を持っているが、客観的な基準がないというわけではない。ここで、私たちは税務機関が具体的な一般的な租税回避事件を評価する際に両者を有機的に結合して運用し、同時に目的テストと経済実質テストを採用して、できるだけ客観的で公正で、納税者を納得させる結果を得ることを強調した。
「合理的な商業目的」の原則には主観的な判断がある。例えば、企業がある目的があるのか、ある目的があるのか、それともその目的があるのか、税務機関が判断する際にいくつかの主観的な要素が入っている可能性があります。しかし、客観的な基準がないわけではない。もし企業がある手配によって税収を減らしたり、納税を遅らせたりする目的を達成した以外に、その経営活動が影響を受けなかったり、実質的な変化が起こらなかったりしたら、租税回避を主な目的としていると認定することができて、これは実は客観的な基準です。
「実質的に形式より重い」は多くの国の基本税法原則であり、主客観的な異なる基準をある程度互換している。なぜ私たちはこの原則を加えたのでしょうか。これは、BEPSの全体的な目的と準拠する規則が税金と経済の実質的なマッチングであるため、BEPSアクションプランとも関連しています。つまり、企業の税収は必ずその経済活動の実質と一致しなければならず、経済の実質がないが税収がある、あるいは経済の実質が税収がないことはできない。経済の実質と税収を測定する際、私たちはより客観的な根拠を持っています。一部の不動産企業の場合、その域外関連者は域外租税回避地にのみブランドを登録し、法律所有権を持っているが、当該ブランドの開発、価値向上、維持、利用、保護はすべて域内企業が負担している場合、域外関連者は当該ブランドの価値創造に貢献しておらず、経済的実質がなく、域内企業は特許権使用料を支払うべきではない。
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