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国家税務総局の解釈

2015/1/20 16:02:00 30

国家税務総局の税金徴収に関する法律

2014年12月2日、国家税務総局は「一般反課税管理弁法(試行)」(国家税務総局令2014年第32号)を公布した(以下「弁法」という)。

「国際税収」について、国家税務総局国際税務司の王暁悦副司長にインタビューしました。「行く」の背景、一般的な税金回避規則(General Anti Avoidance Rule、以下「GAAR」といいます。)について、世界的な立法と応用経験、中国の非課税管理活動構想などの重要な問題を深く解読してもらいました。

第一のマクロ背景は、二十国集団(G 20)の枠組みの下で国際逃避税行動に打撃を与えることである。

長期以来、多くの多国籍企業は一連の比較的急進的な手配によって、大部分の利益を低税地、非課税地に移転し、その全体的な税金負担を大幅に低減し、先進国と発展途上国に課税すべき税金が課せられなくなり、二重または多重非課税の客観的な結果をもたらし、税制健全国家の税金基盤を侵食し、各国の税収主権を損なうだけでなく、税金の公平と良好な商業環境をも損なった。

2013年G 20と経済協力と発展機構(OECD)のイニシアティブは税金浸食と利益移転(BEPS)に対する行動計画を開始し、世界的にBEPS打撃の波を巻き起こした。

この行動計画は我が国を含む世界の主要経済体の高度な重視と積極的な応答を受けています。

2014年11月、中国の習近平国家主席はG 20の指導者第9回サミットで、「世界的な税収協力を強化し、国際逃避税に打撃を与え、発展途上国と低所得国の税金徴収管理能力の向上を助ける」と指摘しました。

これは我が国の最高指導者が初めて国際重大政治の場で税金問題について重要な意見を発表し、国際税収管理の仕事を新たな高度に引き上げたのです。

国際税収規則の一般規定は各国の国内法の具体的な関連規定を細分化し、国内法を支えてこそ、順調に実行できる。

今回の「弁法」の発表は、国家税務総局の落実習主席の重要な指示であり、「国際逃避税に打撃を与える」力を強める具体的な行動である。

税務機関が一般的な税金回避措置の適用範囲、判断基準、調整方法、業務手順、紛争処理などの関連問題を更に規範化し、明確にした。

『弁法』の登場は我が国のBEPS行動計画を実行するための第一銃となりました。

二つ目の背景には、中国は厳しい税金回避の情勢に直面しています。

近年、中国では多くの「導入されてきた」企業と「海外に出て行く」企業との税回避地の関係が日増しに密接になり、利益を非課税地に移転するケースがある。

国家税務総局は、企業が対外的に不当な費用を支払って利益を移転することを防止するため、2014年9月に「対外的に多額の費用を支払うことについての税回避調査に関する通知」(税総弁発[2014]146号)を発表し、各地に企業に対して海外関連当事者に大口のサービス料と特許権使用料を支払うよう要求しています。

今回の検査で多くの問題が発見されました。

例えば、「外に出る」過程で、多くの中国企業は税金回避地に会社を設立することによって、国内で育成された無形資産の所有権を課税地に移転し、中国国内企業に特許料を徴収します。

通常、中国に対して育成された無形資産は外国企業が中国企業に特許料を支払うべきです。このような本末転倒な手配は中国本土の会社に費用を徴収できないばかりか、外に向かって費用を支払います。

もう一つの大きな問題は、「導入してきた」過程で、多くの多国籍企業の親会社が中国に子会社を設立し、関連取引または他の税金回避計画を通じて税金を回避することです。

ますます激しくなる税金の浸食に直面して、国家の税基の安全を守る任務は日に日に差し迫っています。

第三の背景は中国の一般的な税金回避に関する法律の整備が急がれていることです。

わが国が最初にGAARを導入したのは2008年です。

「企業所得税法」第六章特別納税調整部第四十七条では、「企業がその他の合理的な商業目的を持たない手配を実施して、その課税収入または所得額を減少させる場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権利がある」と規定しており、我が国税務機関がGAARを起動して課税回避行為に対応するための法律的根拠を提供している。

「企業所得税法実施条例」第120条はさらに明確にしている。「企業所得税法第47条でいう合理的な商業目的を持たないということは、税金の減少、免除または繰り下げを主な目的とする」。

2009年1月、国家税務総局は「特別納税調整実施弁法(試行)」(国税発[2009]2号、以下「2号文」という。)を公布し、単独で第10章一般的な非課税管理を設立し、企業所得税法第47条及び実施条例第120条を細分化した。

その中の第九十三本は規定しています。「税務機関は実質的に形式より重い原則によって企業に税金回避の手配があるかどうか審査します。」

第九十四本の規定:「税務機関は経済の実質に基づいて企業の税金回避の手配を改めて決め、企業の税金回避の手配から獲得した

税金

利益。

経済的実体のない企業、特に避難所に設置され、関連者や非関連者の税金回避を招く企業については、税金面で企業の存在を否定することができる」と述べました。

これらの規定はすでにわが国の一般反を構築した。

税を避ける

の基本的な法的枠組みです。

全体的に見れば、一般的なアンチ課税は中国ではまだ比較的新しい分野に属しています。上記の法律法規は一般的な非課税管理の原則的な規定を提供していますが、全面的で総合的な管理方法に欠けています。

一般的な脱税防止調査手順、調整方法、合理的な商業目的の定義などは明確にしておかなければならない。

を選択します

方法

」の導入は、一方では、中国の一般的な税金回避法を改善する一方、各地の税務機関の一般的な税金回避事件の処理の統一性と規範性を確保することができます。


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