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企業が二倍の賃金の差額を支払うと、50万元余りになります。

2014/12/11 18:01:00 12

企業、倍賃金、労働法規

書面の労働契約を締結していないで、重慶のある木門有限会社は自ら苦しい果実を醸造して、倍の給料を支払って100万元を上回ります。

記者は11日、重慶市の第5中級人民法院から、ある木門有限公司と唐某など10人の労働争議シリーズの労働争議事件に対して第2審の判決を下し、同社に倍の賃金差50万元の支払いを命じた。

重慶のある木門有限会社はインテリアドアを製造し、販売する近代的な総合企業です。

2012年5月から2013年10月までの間、唐某等10人は前後して同社で漆塗り、灰取り、ステッカーなどの仕事をしていましたが、報酬は件で計算し、自然月を報酬計算期間として、会社の法定代表者王某は毎月10日ごろ、ネットバンク振替で先月の報酬を支払いました。

その職種と仕事の完成状況によって、唐のある人達の毎月の報酬は4500元から12000元までです。

2013年8月から10月まで、唐のある人たちは会社とのトラブルで相次いで会社を離れ、労働仲裁を申請しました。

労働仲裁委員会が仲裁した後、木門有限公司は唐のある人たちと労働関係を構成していますが、その会社は労働者と労働契約を締結していないので、その会社が唐のある人たちの倍の給料の差額を支払うと判断しました。

木門有限公司は仲裁裁決に従わず、

裁判所

起诉して、この会社と唐のある人たちは労働関系を构成しないと思っています。会社の法定代表人の王さんは毎月振替で费用を支払います。

裁判所の審理では、同社および王氏はいずれも唐氏らと書面契約を締結していない場合、王氏は会社の法定代表者として、毎月固定期日に振替する行為は労働関係における労働報酬の支払いの特徴に合致していると判断し、唐氏らは同社と事実上の労働契約関係を結んでいる。

同社は労働者使用の日から一ヶ月以上労働者と書面による労働契約を締結していないため、裁判所は上述の判決を下した。

判決後、裁判官は、

雇用単位

一ヶ月以上書面で労働契約を締結しない場合、二倍の賃金処罰規定を適用する。

雇用単位は労働者と書面による労働契約を締結していない。

一部の企業は採用を回避するために

リスク

社会保険費用の過少納付などの目的、または労働者雇用における役務関係と見なし、書面契約を締結しない。

労働者は弱い立場にあり、労働過程では一般的に異議を申し立てません。一旦退職したら、雇用単位にその権利を主張します。

特に、現在の中小企業は家庭のワークショップのモデル経営管理を踏襲しています。法律意識が十分でないため、不必要な代価を払っています。

本案件では、現代化総合型企業として、現地の平均水準よりもはるかに高い報酬を提供し、報酬を滞納したこともないが、書面契約を締結していないために高い代価を払った。

裁判官は、企業は労働関係においても、労務外注においても、同様の問題が起こらないように書面契約を締結しなければならないと指摘しました。

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