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「偽一賠償十」の約束をどのように実現するか&Nbsp ;安物が誰をだましたか

2010/12/14 17:58:00 141

シルクは消費者の権益に

  安徽省の潘さんは親戚や友人に贈り物をするために、浙江省のある蚕糸被生産企業のセールスマンから極品100%の蚕糸を表示した10本の贈り物を購入し、業者は「偽1損10」を約束したが、蚕糸が偽物になったことを知らなかった。その「偽1損10」の約束は「消費者権益保護法」に合致していないために実行できなかった。


浙江省徳清裁判所はこのほど、開廷して事件を審理した。


2010年に国慶節が近づくと、浙江省にある蚕糸被生産企業のセールスマン安徽省潘さんが勤めている会社に来て、自分の包装を「極上品100%シルク」の掛け布団をプレゼントすることで、国慶節に親戚や友人へのプレゼントがないことに苦しんでいる潘さんは興味を持っている。


包装されたシルク布団はなんと160元/本しか売れていない。最初、潘さんはシルク布団の品質を疑っていた。しかし、販売員は、低価格なのはメーカー直販であり、製品に合格証があれば安心して、偽で10を弁償するからだと説明している。職場の他の同僚が続々と購入しているのを見て、潘さんも10匹のシルク布団を買うことを承諾したが、販売員に領収書に「偽1損10」の承諾を書くように要求した。


間もなく、潘さんは購入した絹糸が100%絹糸ではないことに気づき、実際には布団の上に薄い絹糸しかなく、偽物を人に送ることで潘さんは自分のメンツを折ったような気がした。そこで、潘さんは浙江省徳清裁判所に提訴し、メーカーに「偽の1損10」の約束に従って1万6000元の賠償を求めた。


これに対して、売り手は自分が消費者をだましているわけではないと考えており、贈答品である以上100%のシルクではないと考えている。絹糸こんなに安いわけがないので、潘さんは明らかに「知っているかどうか」に属している。


審理を経て、裁判所は、偽製品を購入するには、「消費者権益保護法」の規定に基づいて商品価格の1倍の賠償しか得られず、食品であれば「食品安全法」に基づいて製品価格の10倍の賠償を得ることができると判断した。


裁判官の辛抱強い説明の下で、最終的に双方は調停合意に達し、潘さんは2千元の賠償を受け、10本の絹糸は二度と返されなかった。被告会社も製品名の変更を承諾し、合格証明書に製品の本当の含有量を表示する。

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