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出納業務の基本原則

2007/8/3 13:49:00 41121

出納業務の基本原則は主に内部牽制の原則または金銭勘定の管理原則を指します。

_《会計法》第二十一条第二、三項の規定:「会計機構内部は監査制度を確立しなければならない。

出納者は監査、会計書類の保管と収入、費用、債権債務勘定の登記業務を兼務してはならない。

金銭勘定の管理原則とは、金銭と財物の収支、決済及び登記に関わるいかなる仕事であっても、二人または二人以上が分担して処理し、相互制約の役割を果たさなければならないということです。

例えば、現金と銀行預金の支払は、会計主管者またはその授権した代理人が審査、承認し、出納者が支払い、記帳者が記帳しなければならない。給与を支払う場合、給与計算員が給与明細を作成し、出納者が銀行に現金を引き出し、給与を分配し、記帳者が記帳しなければならない。

お金の帳簿の管理を実行して、主に会計係の相互の制約、相互の監督、相互の照合を強化するためで、会計の計算の品質を高めて、仕事の誤差と私利の不正行為などの行為を防止します。

出納係は監査監査、会計書類保管と収入、費用、債権債務の帳簿を兼管してはならないと規定されています。出納員は各単位が貨幣資金の収支業務に専門的に従事する会計係であるため、複式記帳の原則に基づいて、一件の貨幣資金を発生させて業務を収支し、必ず収入、費用或いは債権、債務などの帳簿に記入します。。

同様に、監査や内部資料保管も出納係が行うと、書類の差し替えや記録の改竄などによる不正行為を防止することができない。

もちろん、出納員は全く記帳できないのではなく、記帳した帳簿が収入、費用、債権、債務の面の勘定でない限り、一部の記帳業務を引き受けることができるのです。

要するに、お金の帳簿の管理原則は出納の仕事の1項の重い原則で、各部門はすべてこの制度を創立して健全にするべきで、私利の不正行為の発生を防止して、国家と部門の財産の安全を維持します。

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