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営業改革前に必ず仕事をします。事業変更前の収入は控除します。

2017/4/24 20:45:00 13

収入控除、税務

営業税を課税する前に、仕入税額の控除ができません。営業改革後に増値税を納付し、仕入税額の控除に従って増値税を納税すると、売上増前に購入した設備、貨物材料、不動産、労務と課税サービスが現れます。

増値税を納付している企業に対して、営業改善の範囲が拡大しているため、彼らにとっては、仕入税額控除の範囲が拡大しています。営業税の領収書を取得する前に、不動産、労務、サービスを購入した後、増値税領収書を取得します。

総合的に考慮する:控除証憑の要求、仕入税額控除の原則、納税義務の発生時期と契約書などの文書の「協力」には、以下のいくつかの重要な点があります。

1.営業税引前に営業税票を取得し、控除証憑の要求のため、仕入税額を控除できないことは間違いない。

2.営業税引換前に営業税票を取得した後、小利口になりました。キャンセルして増値税専用券を再発行します。以前の営業改善の政策によっては、許可されていません。もしここでキャンセルして再発行して税金還付したら、再発行して税金額の国家税収はどれぐらい損失するか分かりません。

3.営業税納税者の期間または継続経営に属する小規模納税者の期間に増値税専用票を取得した場合、仕入税額は控除できないことは間違いない。

4.180日とは普通になることを指します。納税者後、開票日から認証日までの期限は、くれぐれも「営業改善前に専用領収書を取得し、180日間を超えない限り、将来経営改善後に控除できる」という誤った理解操作がないようにしてください。

5.「耳を隠して鈴を盗む」というやり方はいけません。増設前に購入し、キャンプを変更してから開票します。

6.差し引きをしないでください。5月1日営業を変更したら、5月1日前の家賃はそのまま営業税を取っています。増値税専用券を取っても、差し引きできません。

7.税の手配については必ず注意しなければいけません。営業改革後の開票だけではなく、納税義務の発生時間の規定と契約書の同期を同時に考慮しなければなりません。

まず、領収書の整理をします。すぐに全面的に「営業改善」します。領収書も増値税専用領収書に変えなければなりません。小規模納税者でも増値税専用領収書は使わないし、国税の普通領収書も使わなければなりません。領収書の交換版は簡単なことではありません。会計係としては、今からきちんと整理して帳簿作成をしなければなりません。特に地税申請で会社名のある筆頭の自主印刷領収書を作成しました。もちろん、土地税の領収書は少なくとも5月1日を使って、領収書がなくて、また地税局を得て使って、さもなくば、業務に影響して、支配人はまた暴発します。領収書の点検以外に、私達はいつも国税の関連情報に関心を持って、国税の領収書管理の育成訓練に参加しなければなりません。

第二に、清算を急ぐ。税金。営業税はもう行ってしまいます。勘定をはっきりしてから、支払うべきものはもう返します。その他に、私達の税金は清算して、くれぐれも営業税だけを計算してはいけなくて、その他の税金も計算して、不動産税、土地の使用税、企業所得税、個人所得税、および都市建設税などの付加税のようです。国家は最近またいくつかのとても力の新しい特恵があって、私達は勘定してようやく手に入れることができます。また、5月1日までに、全国の税務システムは全部「金税三期」の最適化版ソフトを使います。国税、土地税のソフトは同じです。税務局に協力して基礎情報の収集と申告をしなければなりません。

第三に、時間の長い業務に重点を置いています。これらの業務は営業税時代を経験するだけでなく、増値税時代を経験しなければなりません。私たちはまず業務をきちんと整理して、契約書をちゃんと理解して、勘定をはっきり計算します。決してうやむやにしてはいけません。当該決済した帳簿はしっかりと締めて、当該修正した契約は早急に改訂し、そして会社の業務類型を結合して関連政策の理解と計算転換の仕事をしっかりと行い、会社の正常運行と計算に影響を与えないようにする。

第四、忘れないでください。契約書のことです。経営改革を進めるには、会社の業務もしなければなりません。事業が増えれば業務をすることはできないでしょう。業務をするには今から契約を注意しなければなりません。一覧払で完成した契約はいいですが、長期的な契約、あるいは長期的な契約は契約の価格と領収書の問題に注意しなければなりません。価格は税金を含めているか、それとも税金を含まないかを明記したほうがいいです。領収書は増値税を明記して発券しなければなりません。

第五に、今の勘定をします。全面的な「営業改善」はまだ一ヶ月以上の時間があります。いずれにしても、営業改善前のこの期間の帳簿はやはりしっかりと行います。営業税を納めるべきなのはやはり法律に基づいて納めます。増値税は結局5月1日以降です。今をしっかりと行ってこそ未来を持つことができます。もちろん、経営改革はこれらのことだけではなく、会計士たちは早めに上司とコミュニケーションを取り、税務機関の最新の動きにも注目し、各項目の準備を整えて、経営改善を迎えます。

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