高温天気作業:労働者の健康と関連権益の維持
6月からわが国の多くの地域は夏季の高温期に入りました。しかし、いくつかの権益は往々にして雇用単位に「縮水」され、多くの従業員も知らない。高温の天気どんな理由があっても、関連権益は「一つも欠かせない」です。
防暑飲み物:自由にボタンをかけてはいけません。
【判例】2016年6月17日、ある市気象台が公衆に発表した天気予報によると、現地の当日の最高気温は36℃に達したが、劉淑蘭など17人の女性労働者がいる会社は引き続き屋外で仕事をさせているだけでなく、十分な飲料水とチョリガニ正気水などの防暑飲料と必要な薬品を提供するように要求しています。理由は飲み物が必要かどうか、何を飲むべきか、どう飲むかということです。会社がすでに彼女たちのために給料を払っている場合、彼女たちは自分の生理需要を満足させるために、必要でない病気を予防するために必要な費用は自然と自分で処理するしかなく、会社に責任を転嫁する権利がない。
【言い方】_会社のやり方は間違っています。国家安全生産監督管理総局、元衛生部、人力資源と社会保障部と中華全国総工会が共同で制定した「暑気対策管理弁法」第9条、第11条はそれぞれ規定しています。「使用者は高温作業、高温作業の労働者に対し、衛生基準に適合した防暑飲料及び必要な薬品を十分供給しなければならない。お金を払ってはいけません。代わりに暑さ対策の飲み物を提供します。暑さを防ぐ飲み物は高温手当を満たしてはいけません。」その中の高温天気とは、地市級以上の気象主管部門の所属気象台(駅)が公衆に発表した日最高気温35℃以上の天気を指し、高温天気作業とは、使用者が高温天気の間に労働者を高温自然気象環境下で行う作業をいう。本件は高温天気と高温天気作業の要件を満たしているだけに、会社は責任を逃れてはいけないと決めました。
高温手当:必ず発行してください。
【例】ワンフミンなど6人は会社の外勤社員です。彼らは室外の気温が35℃以上であるかどうかを問わず、平常どおりに野外作業を行わなければなりません。2016年6月20日、屋外の高温環境で1週間働いた王福明さんなどは、「高温手当」という言葉があることを知り、会社に支給を要請しました。しかし、以前は前例がなく、例外が必要なら、毎日完成される仕事量を見なければならない。明らかに超過生産すれば、状況に応じて与えることができる。
【言い方】_会社の観点は間違っています。「暑さ対策管理弁法」の第17条には、「労働者が高温作業に従事する場合、法により職場手当を享受する。使用者は労働者を35℃以上の高温天気で屋外の屋外屋外作業に従事させ、有効な措置を講じて作業場所の温度を33℃以下に下げることができない場合、労働者に高温手当を支給し、給与総額に組み入れなければならない。高温手当の標準は省級人力資源社会保障行政部門が関係部門と共同で制定し、社会経済の発展状況に応じて適時に調整する。すなわち、高温手当の支給の有無は、労働者が生産任務を完了するかどうかによって決まるものではなく、労働者が「35℃以上の高温の天気で屋外屋外屋外の屋外作業に従事する」か、あるいは雇用単位が「有効な措置を取ってはいけない。作業場の温度を33℃以下に下げる」としても、労働者が生産任務を完成していなくても、使用者は無条件に高温手当の法定義務を履行しなければならない。これに対応して、本件会社も数通りに発行しなければならず、自主的に発行の条件を設定してはならない。
高温休憩:
給料は平常どおりに支払うべきです。
【判例】仕事の性質と持ち場が特殊なため、唐绍忠など9人の仕事は屋外の屋外屋外でしか行われません。2016年6月21日から現地で高温が続いていることを鑑み、皆さんが高温で熱中症などの被害を避けるために、会社は当日から最高気温が40℃以上に達したら、作業を停止し、自分で休憩を取ることができると決めました。しかし、休憩は出勤していないことを意味していますので、会社のために対応する利益を創造することができません。だから、休憩期間はすべて日数によって給与を差し引きます。唐绍忠などは异议を申し立てましたが、会社は自分の意见を固守しています。
【言い方】_会社の理由が成り立たないので、給料を支払うべきです。使用者は地市級以上の気象主管部門に所属する気象台が当日発表した予報気温に基づいて作業時間を調整しなければならないが、人身財産の安全と公衆の利益のために緊急処理が必要な場合を除く:日の最高気温が40℃以上に達したら、当日の屋外屋外作業を中止しなければならない。日の最高気温は37℃以上、摂氏40度以下の場合は、一日の最低気温は摂氏35度以上の屋外作業時間を超えては摂氏35日にしては摂氏35日の場合、一日単位で作業しては摂氏35日の場合、室外気温を使用しては摂氏35日の最低気温を摂氏35日にしては摂氏35日の最低気温を超えては室外作業しては摂氏35日にしては摂氏使用者は、交代等の方式を取って労働者の連続勤務時間を短縮し、かつ屋外での野外作業労働者の残業を手配してはならない。「高温のために作業を停止し、労働時間を短縮する場合、使用者は労働者の賃金を差し引いたり、下げたりしてはいけない。」
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