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自発的に会社を辞めても経済補償金を払います。

2016/4/6 22:32:00 42

自発的に退職して、会社の制度、経済の補償金

労働者が職業生涯において転職することは避けられない。現行の法律の規定により、労働者が自ら辞職を申し出た場合、企業は経済補償金を支払わないことができる。

ただし、いくつかの特殊な状況において、労働者が辞職を申し出たとしても、会社は経済補償金を支払わなければならない。

【判例】呉さんはもともと唐山市の清掃員で、2012年2月1日に会社と1年間の労働契約を締結しましたが、その後は更新しませんでした。

2013年3月、呉さんは体の調子が悪くて病院を通じて高血圧、心臓病と診断されました。

職場が転職できない上、職場の責任者もあちこちに障害を設けて退職を勧めていますが、仕方なく呉さんは「体の都合で仕事ができない」と退職を申し出ています。

2013年7月14日、呉さんは会社に労働契約解除補償金の支払いを求めました。断られた後、労働仲裁に申請します。

唐山市労働仲裁は、本件双方の当事者が労働関係を解除することは呉女史が先に提出したが、病気により元の仕事を継続することができないと判断した。

呉さんは辞職のために経済補償金を放棄するのは本当の意思ではなく、労働者が病気やけがをして規定の医療期間内に、使用者はその医療と生活を保障する義務があります。

【言い方】

職を辞する

一つの労働法律行為として、その発効条件は以下の3点があります。行為人は完全な民事行為能力を持っています。意味は真実を表します。法律、行政法規の強制規定または社会公共利益に違反しません。

本件の退職行為に対する効力認定は、主に意思表示要件に合致するかどうか、すなわち意味表示の真実性の問題に集中している。

本案件の申請者の呉女史は病気が検出された後、職場を探して相談して職場を変えました。双方は実際に協議がありますが、単位は呉女史を辞任させる行為があります。だから、仲裁委員会は辞職の効力を否定すると同時に、雇用単位として労働契約を解除し、双方の協議を経て一致で解除し、会社から経済補償金を支払う判決を出しました。

【ケース】今年27歳の崔容疑者は2012年7月に某職業技術学校調理専門を卒業しました。

2012年9月、崔は私立高校の食堂に就職した。

双方が締結した労働契約の中で、勤務先は同校の古い校区にあると約束した。

2014年、学校は土地を置き換える方式でキャンパスを新設しました。崔容疑者は新しいキャンパス食堂に転勤されました。

家から遠いので、崔さんは行きたくなくて、学校の担当者と何度も相談しましたが、結果がありませんでした。

双方の関係がこじれてしまい、崔氏は辞任することにした。

退職後、崔容疑者は学校が経済を支払うべきだと思っています。

補償金

学校では、崔氏が自主的に退職したので、学校は経済補償金を支払う必要がないと考えています。

  

労働仲裁

審理を経て、表面上は崔が自発的に辞職を申し出たが、原因は約束された勤務先が変更され、労働契約は実際に履行できなくなったと判断しました。

双方が締結した労働契約には学校が特定の範囲内で崔の勤務場所、職場を調整することが約束されていません。現在の勤務場所に大きな変化が生じています。崔氏は新しい校区の仕事を受け入れたくないと明確に表明しています。学校も崔氏を旧校区で引き続き勤務させることを望まないので、崔氏は学校を辞めて経済補償金を支払うべきです。

【説】労働者の自発的な退職は、法的な観点からは、単なるイメージです。

「中華人民共和国労働契約法」の規定により、使用者が労働契約の約定に従って労働保護又は労働条件を提供していない場合、労働者は労働契約を解除することができ、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならない。

この事件では、労働者の勤務場所が大きく変化し、崔氏は新しいキャンパスの仕事を受け入れたくないと明確に表明した。


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