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越境電子商取引の税改新政が来たのは正しいですか?

2016/3/28 11:14:00 247

越境電子商取引、輸入、化粧品、消費税、輸入電子商取引、母子製品、海淘

近日越境電子商取引のBOSSの友达の輪はきっと各種類の税改の分析、予測に詰め込まれて爆発して、それでは再び気が狂って伝わる新しい税改の信頼度はいくらありますか?延長の意味は何ですか?企業はどのように調整に対応すればいいですか?私达は各方面(税関、売り手と関连する机関)と交流して证明を求めて、市场の上でいくつかの解読がまだ片面と"一叶障目"を过ぎていることを発见して、総合的に多くの専门家の先辈の観点を考证してこの编を书いてみんなに分かち合いました。

  新税改の信頼性と政策

今後90%がこの案に従って実行されます。

越境輸入電子商取引保税モデルに対する注文制限:個人の単一取引限度額は2000元で、個人の年間取引額の制限値は20000元である。

越境輸入電子商取引保税モデルの税率計算について:制限値以内で、関税税率は暫定的に0%に設定し、輸入する一部の付加価値税、消費税は課税免除額を取り消し、法定課税額の70%によって暫定的に徴収され、制限を超えた部分は一般貿易方式によって課税される。単独で分割できない商品の価値が2000元の限度額を超えた場合、一般貿易輸入貨物によって全額課税される。

なお、このバージョンについては「4月8日に全国一斉にリリースされるのでしょうか?広州税関は試験運行を展開しますか?」まだ各方面の確認を得ていない。幸いなことに、政策案はすでに回答を得ており、以下、この短い100字以上の確認内容と各関連部門から取得した情報の統合について整理と予測を行います。

  新税改政策の解読

「個人単独取引限度額は2000元、個人年度取引限度額は20000元である。単独の分割不能商品の価値が2000元限度額を超えた場合、一般貿易輸入貨物の全額によって課税する」。

従来の切手税が適用されていた越境電子商取引の保税限度額と比較して、単一取引額は1000から2000に引き上げられた。同時に、以前の「単独で分割できない商品価値が1000元限度額を超える個人物品による課税が可能」と比較して、今後1000~2000元の間(特に現在の切手税率が高く、価格が比較的高いが2000元未満の製品はより優位である。化粧品)の商品はより価格優位性があり、限度額の引き上げは、国がより開放的な姿勢で海外消費の還流を誘致し、国内の「供給側改革」を刺激していることを示している。

個人の単一取引限度額と個人の年間取引額の制限値についても、年前の予想を検証した。今後、各サービスプラットフォーム、監督管理機構の基準は必ず統一され、同じシステムを使用するか、各試験都市の税関システムを開通する。現実的な考慮に基づいて、越境輸入電子商取引を行う企業はすべて知っているため、現在各試験都市の税関システムは互いにドッキングを実現していないため、しかも各都市の税関は取引額に対する制限の程度がそれぞれ異なっている。これも私たちが越境電子商取引をするには試験都市を選び、保税倉庫を選ぶ必要がある原因の一つである。

「制限値以内で、関税税率は暫定的に0%に設定し、輸入段階の付加価値税、消費税は課税免除額を取り消し、法定課税額の70%に暫定的に徴収し、制限を超えた部分は一般貿易方式によって課税する」。

1、分解解読:

単回の取引制限値内で、関税を暫定的に免除し、付加価値税の70%で徴収し、一部の製品は品目別に消費税を徴収する必要があり、消費税の課税基準も一般貿易の基礎の上で30%減免し、例えば化粧品の一般貿易消費税率は30%で、越境電子商取引小売消費税率の基準は21%(30%*70%)である。

  2、 新税制改正政策については、昨年「統一11.9%」が越境輸入圏で公開された秘密とされていたが、現在は「(付加価値税+消費税)*70%」と具体的には、現行の税制の調整に適しており、越境輸入電子商取引の企業が増値税、消費税のそれぞれに適用される品目と税額を整理し、越境輸入電子商取引の税率に算定することを要求している。例えば、現在、国は「避妊薬品と用具」に対して付加価値税を免除しており、この種類も徴収する必要はありません。消費税ああ、今は10%の郵便税で徴収されていますが、新政が実施された後、国境を越えた電子商取引の通関をするのは?どうやら岡本、デューレスは再び火をつけるらしい~~

  3、 この税収政策は保税備品モデルに適用され、集荷モデルとダイレクトメールモデルもこの政策を使用するかどうかは確定していない。ダイレクトメールモデルが現在発表しているニュースは、行郵税率と50元の免除額を引き続き使用することである。つまり、同じ輸入商品の通関は3つの形式で行われる:個人物品(郵便税)、越境電子商取引(新税改)、一般貿易(関税+付加価値税+消費税)。中国の個人物品に対する郵送税は海外の直送方式で使用されている。

4、三種類のモード計算方式の解読

まず、越境輸入電子商取引課税基準の計算式を確認する。

実際の課税金額=商品小売価格*付加価値税基本税率(一般17%)*70%+商品小売価格*消費税税率*70%

実際の課税金額=商品小売価格*70%*(増値税基本税率+消費税税率)

例えば、韓国のある化粧品の販売プラットフォームでの小売価格は500元で、実際の課税金額は:

500*70%*(17%+30%)=164.5元

PS:付加価値税率も全部で17%ではありませんが、ほとんどが17%です。消費税の税率も13段階あるが、越境輸入モデルに適した品目と対応税率は以下の表の通りである。

次に一般貿易税額計算式を確認する。

一般貿易の課税価格=(完税価格+完税価格*関税税率)/(1-消費税税率)

消費税=課税価格*消費税税率

付加価値税=課税価格*付加価値税税率

PS:国境を越えた輸入は小売価格を基準としており、小売価格は理論的にCIF価格より高いに違いない(業者が税関でコストをはるかに下回る価格で販売することを申請しない限り)

最後の三者を対比する

1、直接郵便モードは国境を越えた輸入と比較する:

もともと高い郵送税率の製品にとって、速達品は正常に通関して直接郵送するモードに比べて新しい税収の新政はもう顕著な優位性を備えていない。例えば、化粧品、一部の家庭用台所電器などの郵送税率の特殊な日常用品は国境を越えた輸入方式を採用することができるが、一部の高級品、例えば、高級時計、ゴルフクラブなどの目標顧客の価格の敏感度が低い。ダイレクトメールを採用した方が柔軟です。

一部の低価格の標的品(母子製品)は、郵送税率が10%で、依然として免除額があるが、物流コストの問題を考慮しなければならない(物流がボトルネックになっている)。ダイレクトメールモデルが新しい監督管理政策を出すかどうかについては、今後も注目しなければならない。新政がこの基準で公布されれば、越境輸入2 Cの企業は原価計算、定価、モデル選択に総合的に考慮しなければならない。

2、越境輸入は一般貿易と比較する:

CIF価格の評価計算を通じて、2000元の制限内で、越境輸入課税基準は依然として一般貿易に比べて優位であり、納付税額は相対的に少ない。企業の着岸価格であるCIF価格が商品の小売価格をはるかに下回っていない限り、一般貿易と越境電子商取引を同時に行う企業が具体的な価格対比を行う必要がある。企業の着岸価格であるCIF価格が商品の小売価格をはるかに下回っていない限り、一般貿易と越境電子商取引を同時に行う企業が具体的な価格対比を行う必要がある。

3、新政は税率の引き上げに対して理論的に海淘と代理購入の灰色の通関を便利にし、税関のある役人とこの問題について話した時、相手は「海淘と代理購入の大部分は民に有利で、国は短期的に政策を出して厳しく打撃したり、厳しく監督管理したりしない」と考えた。

4、越境企業の業務調整提案

a、この政策調整をギャグにして、まず保税倉庫の在庫を販売促進する。

b、一般貿易業務のある企業は急いで経営品目について価格対比を行い、購買リストを調整する。

c、税改新政の推進は越境輸入企業にサプライチェーンの管理をより重視させ、サプライチェーンの優位性を持つ企業は税改新政の下で魚の水を得るようになる。

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