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企業は業務招待費控除限度額の最大化に注意すべきである。

2016/3/18 22:38:00 53

業務招待費、控除限度額、最大化

多くの企業が最も簡単な方法で業務接待費の税引き前控除限度額の計算に対して、直接に財務諸表の売上高に5‰を乗じた後、業務招待費の発生額の60%と比較し、その小さい者を税引き前控除の限度額として取り上げることが多い。

税法

関連規定により、企業は税収政策を十分に活用できなくなりました。

筆者はこのために、企業がどのように正確に業務招待税の税引き前控除の基数を確定するべきかについて、二つの面から次のように分析している。

一、計算基数の増加に注意します。

通常の情況の下で、売上収入の大きさは往々にして税引前控除業務招待費の高低を決定して、収入が高ければ高いほど、企業が税引前控除できる業務招待費が多くなるかもしれません。

問題は、業務招待費の基数を計算するためのものです。

売上高

往々にして、財務諸表に反映される売上収入だけでなく、必要な調整を経なければならない。そして、この調整の結果は財務諸表に反映される収入よりも多いので、企業は必ず関連規定を把握し、税収政策の十分な利用を確保しなければならない。

よくある3つの調整が必要な場合:

第一に、国税書簡[2009]202号の規定によると、企業は業務を計算しています。

接待費

広告費や業務宣伝費などの費用が限度額を控除する場合、その販売(営業)収入額は「実施条例」第25条に規定された同額販売(営業)収入額を含むべきです。

第二に、国税発〔2009〕31日に規定されています。「企業は『不動産販売契約』または『不動産前売り契約』を正式に締結することにより取得した収入は、販売収入の実現を確実に認めるべきです。」

第三に、国税書簡(2010)79号に規定されている「持分投資業務に従事する企業(グループ会社本社、創業投資企業などを含む)に対して、投資企業から配当金、配当金及び持分譲渡収入を与えられた場合、規定の比率で業務の招待受料を計算し、限度額を控除することができる。」

上記の3つの場合の収入はいずれも業務招待費計算の基数としなければならない。

二、企業建設準備期間の販売収入はゼロですが、業務招待費はまだ控除できます。

国家税務総局の公告によると、2012年第15号第5条の規定は、「企業は建設準備期間中に発生した準備活動に関する業務招待費支出は、実際の発生額の60%を企業準備費に計上し、関連規定に従って税引き前に控除することができる」という。

したがって、企業の建設準備期間に発生した準備活動に関する業務招待費は売上高の高低に影響されず、建設準備期間において売上収入を取得できなかったとしても、業務招待費の実際発生額の60%を直接企業準備費に計上し、規定に従って税引き前に控除することができる。


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