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海外の親会社の人が中国に来る旅費を立て替えて支払うことについて

2015/12/27 12:32:00 43

立て替え払い、海外親会社の方、出張旅費

当社は毎年、海外の親会社の社員の中国への出張旅費などの費用を立て替えて支払う必要があります(海外の親会社の社員は当社に何のサービスも提供していません)。会計処理は親会社の従業員が提供した関連領収書(領収書の宛名が全部発行されたのは当社です。具体的な影響は何ですか?)に基づき、先に管理費用を計上し、現金を親会社の従業員に支払い、その後、親会社の送金を受けて、リバースで記録します。このような帳簿処理正しいですか?また、海外の親会社が支払った外貨を受け取る時、税金を納めますか?

答え:インボイス管理方法」第十九条規定では、商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する単位と個人は、対外的に経営業務が発生して代金を徴収し、受取側は支払側に領収書を発行しなければならない。

「営業税暫定条例実施細則」第三条の規定により、条例第一条にいう提供条例の規定の労務無形資産の譲渡又は不動産の販売とは、有償提供条例に定める役務、有償譲渡無形資産又は有償譲渡不動産所有権の譲渡行為(以下、課税行為という)をいう。ただし、単位又は個人の商工業者が雇用する従業員は、当該単位又は雇用者に対し、条例で定められた労務を提供する。

前項でいう有償とは、貨幣、貨物又はその他の経済的利益を取得することをいう。

「国家税務総局の「営業税税目注釈(試行稿)」の印刷に関する通知」(国税発〔1993〕149号)に規定されており、サービス業とは、設備、工具、場所、情報または技能を利用して社会にサービスを提供する業務をいう。

そのため、親会社の社員が中国に来て発生した出張費用、領収書の宛名は貴社です。貴社発生の費用として認定します。貴社は親会社から送金を受けました。貴社が親会社の中国に来た人にサービスを提供して得た収入に属しています。営業税と企業所得税を納めなければなりません。帳簿処理において、親会社から収入を取得する場合は、他の業務収入/主営業業務収入として認識し、支払った相応の費用をその他の業務原価/主営業業務原価に計上しなければならない。

関連リンク:

「企業所得税法実施条例」第56条では、企業の各資産は、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、棚卸資産などを含み、歴史コストを税金計算の基礎としている。

前項でいう歴史原価とは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。

企業が各資産を持つ期間の資産の増値または減損は、国務院財政、税務主管部門の規定により損益が確認できる以外、当該資産の税金計算の基礎を調整してはならない。

そのため、資産評価の付加価値は新しい価値計に従って減価償却を計上し、納税調整を行うべきです。

ただし、財税主管部門が特定企業に対して文書を送った場合を除く。


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