新しい「商標法」:商標先使用権制度の解析
わが国は自主登録の原則を実行しているので、理論的には未登録商標の合法性を認めています。そのため、現実的な経済生活の中で登録商標と未登録商標の二つの異なった商標形式が生まれました。未登録商標については、特定の状況においてのみ保護される。商標法」第十三条登録されていない有名商標の保護に関しては、第十五条代理人、代表者の予約禁止及び第三十一条悪意に関する予約禁止等の条項を禁止する。これらの規定は未登録商標の保護に一定の役割を果たし、一定の程度において増加する「受注」行為を抑制し、打撃している。
しかし、ここ数年、未登録商標権者の合法的権益を侵害する行為は依然として禁止されている。多くの予約者は明らかな不正手段を持っていません。登録されていない商標がすでに使用されていて、一定の影響があることは知らないかもしれません。これらの問題は未登録商標が偽造されたり、受注されたりする厳しい状況を激化させていますが、未登録商標の使用者はこれらの問題に対して正常な法的手段を通じて後に商標申請者の商標申請行為を制止するのは難しいです。後に商標申請者が争注に成功すると、理解の違いから一部の地方では絶対的な登録商標保護制度が実施され、未登録商標使用者はすぐに商標侵害による使用停止と損害賠償の法的リスクに直面する。このようなリスクは、先に使用し、かつ一定の影響を与えた未登録商標の使用者に対して明らかに不公平であり、我が国の商標先使用権者保護の不足を浮き彫りにしている。
そのため、この現在の社会に対して比較的に際立っている問題を反映して、新しい《商標法》の中で商標の先の使用権制度を設立するのはとりわけ差し迫って重要です。新「商標法」は条件付きで商標の先行使用権を保護すると規定しており、中国の商標法律制度が誠実信用原則を守り、公平かつ合理的な理念を保障するということを表している。では、どのように正確に新商標法に規定された商標の先使用権の内包を理解しますか?商標の先使用権の適用にはどのような条件がありますか?
法律上の理解
(一)商標先使用権の概念
新「商標法」第59条第3項は、商標の先行使用権制度を明確に規定している。関連条文によると、商標の先の使用権とは、商標登録者が登録商標を申請する前に、未登録商標の先の使用者がすでに同一の商品または類似商品において商標登録者より先に使用していて、登録商標と同じまたは近似して一定の影響がある商标を指す。この場合、未登録商標の先の使用者は引き続きその商標を使用する権利があり、登録商標専用権者は当該未登録商標の先の使用者を禁止する権利がない。「商標先使用権」は商標登録原則の例外であり、実際に使用されたことによって識別作用が生じた商標を保護することを目的として設立されたものであり、後の商標登録者と先の商標使用者との間の利益衝突をバランスよくして、公正競争の市場秩序を守ることができる。
(二)商標先使用権の構成要件
上記の概念から、商標の先の使用権は商標権とは異なり、抗弁権だけであり、登録後の商標権に対抗して、元の使用範囲内で引き続きその商標を使用する権利であることが分かる。この権利を行使するには、新商標法の規定により以下の構成要件を満たすべきであると筆者は考える。
1.商標登録者が商標登録を申請する前に、未登録商標使用者はすでに先に使用している。{pageubreak}
ブランド先の使用権」その名の通り、まず先に使うべきです。一般的に先の使用の要求に基づき、使用時間については、まずその先の商標の最初の商業使用時間を基準とし、かつその時間は後の登録商標の出願日より早くしなければならない。後の登録商標の出願日よりも遅くても、先の使用権は存在しない基礎である。
2.未登録商標使用者の先の使用は商標登録者より先であるべきである。
新法の条文によると、未登録商標の先の使用者は後の登録商標の出願日にだけ先に使用してはならず、商標登録者の最初の商業使用時間よりも早いものとする。つまり、後の登録商標の出願日が2015年1月1日である場合、商標登録者の最初の使用期間は2014年1月1日であり、未登録商標の使用者が商標の先使用権を行使したいならば、2014年1月1日以前にすでに使われていたことを証明する必要があり、2015年1月1日ではない。
3.先に使用した商標は後に登録した商標と同じ又は類似しており、かつ商品またはサービスを使用するのと同じ又は類似している。
疑いなく、商標の使用権を行使する場合は、商標が同一または近似し、商品またはサービスが同一または類似していることを基本条件としなければならない。前に使用した商標と後に登録した商標が同じ又は近似を構成していない場合、または商品またはサービスを使用することが同じ又は類似でない場合、未登録商標使用者と後の商標登録者とは権利の衝突がなく、双方が平和的に付き合うことができるからである。
4.先に使用した商標は一定の影響を持たなければならない。
先に使用して一定の影響があるということは、先の使用者が中国ですでにある商標を使用しており、一定の地域範囲内の関係者に知られているということです。先に使用者が他人の登録商標の申請日前及び商標登録者が最初にその商標を使用する前に確かに使用していたことを証明できるが、その商標がすでに一定の影響を持っているとは証明できない場合、その先の使用者は商標の先使用権を有してはならず、引き続きこの商標を使用することもできない。なぜ一定の影響があるかというと、商標の先の使用権が発生した基礎は先に使用し、一定の影響を与えた後に商標の識別作用が生じている。このような先の使用を保護しないと、先の使用者に対して明らかに不公平であり、その存在は商標登録制度としての補充である。先の使用を要求しているだけで、一定の影響を持たない限り、商標の先の使用権を享有することができると、後の商標登録者の利益は保障されなくなり、わが国がすでに確立したものを動揺させることになる。商標登録制度。
5.先の使用は善意によるものでなければならない。
善意が必要な構成要件かどうかを明確にするために、まず他の国と地域の関連規定を見てもいいです。大陸法系に属する日本と台湾は成文法で「善意」を商標として先行使用権の条件として明確にしていますが、英米法系に属するイギリスとアメリカは文字どおりに先に人を使う主観的な状態について規定していません。アメリカの商標法は、使用の結果について「混淆、誤認、または欺瞞の原因にならない」ことを重視しています。これらの規定から、先の使用者としての主観的な側面に対して一定の要求を提出しなければならないことが分かります。新法の条文からは、善意による表現が必要であることについては見られなかったが、商標の先使用権の発生は、先の善意に基づくものであり、善意は商標の先使用権の内在的要求の一つであるべきであり、「善意」に関する要求は、新法と組み合わせられた「実施条例」及び関連する司法解釈において具現されることを望んでいる。
(三)商標の先使用権の行使
新「商標法」の規定により、上記の構成要件を備えていれば、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲内で引き続き当該商標を使用することを禁止する権利はないが、適切な区別表示を付けるように要求することができる。具体的には、商標の使用権を行使するには、以下の要求に注意しなければならない。
1.元の使用範囲で引き続き使用します。
「原使用範囲」はどのように理解すべきか、筆者は三つの面にわたると思います。一つ目は地域の範囲です。後に登録された商標はすでに登録されているので、双方の利益を配慮するために、先の商標使用者の継続使用はその商標の既存の使用地域に限られ、勝手に使用の地域を拡大してはいけない。使用地域の理解については、「一定の影響」を基準として堅持しなければならず、先に「一定の影響」を持つ地域だけを使用して、先の商標使用者は商標の先行使用権を有してもよい。もちろん、現在の電子商取引は盛んに発展していますので、淘宝網、アリババのようにネット販売を主とする販売モデルについて、どのようにその地域範囲を確定しますか?二つ目は商標の範囲です。先の商標使用者は先に使用した商標に対してのみ先の使用権を有し、勝手に商標を変更することを禁止しなければならない。先の商標使用者が先に使用した未登録商標を変更する場合は、後の登録商標とよりよく区別するために、このような状況に対して許可しなければならない。三つ目は商品やサービスの範囲です。先の商標使用者が商標を使用する範囲は、先に使用した商品やサービスに限られ、他の類似商品やサービスに勝手に拡大してはならない。
2.後の商標登録者は、先の商標使用者に適切な区別標識を付けるように要求することができる。
後の商標登録者が先の使用者が使用する商標は関連公衆が商品またはサービスの出所に対して混乱と誤認を生じやすいと考えるなら、先の商標使用者にその未登録商標を使用する時、適切な区別標識を付けるように要求することができる。法律上から理解すると、これは後の商標登録者にバランスのとれた商標の先行使用権を与える請求権であり、先に商標使用者は商標登録者の要求後に適切な標識を添付して、関係する公衆の識別を便利にし、両者の違いを識別しなければならない。先の商標使用者が適切な区別マークを付けられない場合、商標の先の使用権を有していないので、引き続きその商標を使用してはいけない。
商標登録者がこの請求権を行使していない場合、先の使用者は相応の混乱防止義務を負うべきであるか?公正原則は我が国民法の基本原則の一つであり、商標の先の使用権の存在も後の登録商標権に対する侵害を構成しないことを前提として、その使用権の行使方式は制限されなければならない。したがって、後の商標登録者と一般消費者の利益を保護するために、商標登録者がこの請求権を行使していないとしても、先の商標使用者に混乱防止の義務を与えなければならない。
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