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銀監会:非金融企業は消費金融会社を設立して試験的に12社に拡大することができます。

2013/11/22 18:49:00 11

銀監会、金融会社、財経

改訂後の『弁法』は5章に分けられ、計39条になる。試行錯誤に立脚する会社深化发展的实际需要,此次修订主要在以下几方面做出重要调整:一是增加主要出资人类型,促进消费金融公司股权多样化,以充分利用民间资本和消费金融优势资源;二是放开营业地域限制,允许消费金融公司在风险可控的基础上逐步开展异地业务,以利于试点公司尽早实现规模效应,增强行业整体实力;三是根据业务发展实际需要,增加吸收股东存款业务,以进一步拓宽资金来源,更好地支持消费金融公司业务发展;四是将消费金融公司发放消费贷款的额度上限由“借款人月收入5倍”修改为“20万元人民币”,以充分体现其功能定位,增强业务可操作性;五是增加公司风险管理的自主权,删除“消费金融公司须向曾从本公司申请过耐用消费品贷款且还款记录良好的借款人发放一般用途个人消费贷款”等限制性要求;六是增加消费者保护条款,要求消费金融公司在业务取扱中は公開透明原則に従い、告知義務を十分に履行しなければならない。


国務院の同意を得て、今回は瀋陽、南京、杭州、合肥、泉州、武漢、広州、重慶、西安、青島など10都市が消費金融会社の試行に参加しました。また、CEPAの関連手配により、合格した香港とマカオの金融機関は広東(深圳を含む)で消費者金融会社を試験的に設立することができます。パイロットを拡大して「一地一家」の原則を把握し、12のパイロット機構を追加することができる。


「弁法」が正式に施行された後、銀監会は商業化、市場化の原則を堅持し、市場主体が自発的に申請した上で、「弁法」に規定された各種参入条件に従って審査を行い、試行業務を拡大することをスタートさせる。{pageubreak}


消費金融会社のパイロット管理弁法の全文


中国銀監令


2013年第2号


「消費金融会社試行管理弁法」はすでに中国銀監会の2013年第18回議長会議で採択されました。公開され、2014年1月1日から施行される予定です。


中国銀監会主席尚福林


2013年11月14日


消費金融会社のパイロット管理弁法


第一章総則


第一条消費促進のため金融業消費金融会社の経営行為を規範化し、「中華人民共和国銀行業監督管理法」、「中華人民共和国会社法」などの法律法規に基づき、本弁法を制定する。


第二条本弁法でいう消費金融会社とは、銀監会の承認を経て、中華人民共和国境内に設立された、公衆預金を吸収しない、小額、分散を原則として、中国国内の住民個人に消費を目的とする貸付を提供する非銀行金融機関をいう。


第三条本弁法でいう消費ローンとは、消費金融会社が借り手に支払う住宅や自動車の購入を目的としたローンのことです。


第四条消費金融会社の名称には「消費金融」という文字を表示しなければならない。銀行監会の承認を得ていない限り、いかなる機関も名称の中で「消費金融」という文字を使ってはいけません。


第五条銀行業監督管理機構は、法により消費金融会社及びその業務活動に対し監督管理を実施する。


第二章設立、変更と終了


第六条消費金融会社の設立を申請するには、次の条件を備えていなければならない。


(一)「中華人民共和国会社法」と銀監会の規定に合致する会社定款がある。


(二)規定の条件に合致する出資者がある。


(三)本弁法の規定に適合する最低限度額の登録資本金がある。


(四)職務資格条件に適合した取締役、高級管理者及び消費金融業務に精通した合格従業員がある。


(五)効果的な会社管理、内部統制及びリスク管理制度を確立し、業務経営に適応した管理情報システムを備えている。


(六)業務経営に適応した営業場所、安全予防措置及びその他の施設がある。


(七)銀監会が定めるその他の慎重性条件。


第七条消費金融会社の出資者は中国国内の外に法により設立された企業法人であり、主要出資者と一般出資者に分けなければならない。主な出資者は出資額が最も多く、かつ出資額が計画した消費金融会社の全株価の30%を下回らないと指摘した出資者であり、一般出資者は主要出資者以外の出資者を指す。


前項でいう主要出資者は、域内外金融機関または主要業務のために、消費ローン業務に適した製品を提供する国内の非金融企業でなければならない。


第八条金融機関は消費金融会社の主要出資者として、次の条件を備えていなければならない。


(一)5年以上の消費金融分野の就業経験を有すること。


(二)最近の1年末はいつも資産600億元以下の人民元または同じ値の自由に両替できる通貨(連結財務諸表の口径)。


(三)財務状況が良好で、最近2つの会計年度連続利益(連結財務諸表の口径)


(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。


(五)出資資金の源泉が本当に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。


(六)5年以内に保有する消費金融会社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業監督管理機構が法により譲渡を命じる場合を除く)とともに、会社定款を立案する際に明記する。


(七)良好な会社統治構造、内部統制メカニズムと健全なリスク管理制度を有する。


(八)住所地国家(地区)監督管理当局の慎重な監督管理指標の要求を満足する。


(九)国外の金融機関は中国国内に代表処を設立して2年以上、或いはすでに支店機構を設けて、中国市場に対して十分な分析と研究があり、所在国或いは地区の金融監督管理当局はすでに銀行監会と良好な監督管理協力メカニズムを確立しています。


(十)銀監会が規定するその他の慎重性条件。


金融機関は消費金融会社の一般出資者として、第(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)項に規定する条件を備えているほか、登録資本金が3億元以下または同等の自由に両替できる条件を備えていなければならない。


第九条非金融企業は消費金融会社の主要出資者として、次の条件を備えていなければならない。


(一)最近の1年間の営業収入は300億元の人民元または同等の値を下回らない自由為替(連結財務諸表の口径)。


(二)最近1年末の純資産は資産総額の30%を下回らない(連結財務諸表の口径)。


(三)財務状況が良好で、最近2つの会計年度連続利益(連結財務諸表の口径)


(四)信用が良好で、最近2年間に重大な違法経営記録がない。


(五)出資資金の源泉が本当に合法的であり、貸付資金が株に入ることができなく、他人から資金を委託して株に入ることができない。


(六)5年以内に保有する消費金融会社の株式を譲渡しないことを承諾する(銀行業監督管理機構が法により譲渡を命じる場合を除く)とともに、会社定款を立案する際に明記する。


(七)銀監会が定めるその他の慎重性条件。


非金融企業は消費金融会社の一般出資者として、第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)項に規定する条件を備えていなければならない。


第十条消費金融会社の主要出資者は消費金融会社の定款の中で、消費金融会社に支払困難が発生した場合、流動性の支持を与えることができる。経営失敗によって損失が資本を侵食した場合、直ちに資本金を補充する。


第十一条消費金融会社は少なくとも1名が5年以上の消費金融業務管理とリスクコントロール経験を備えていなければならず、しかも出資比率は消費金融会社の全株価15%の出資者を想定していない。


第十二条消費金融会社の登録資本金は一回限りの払込貨幣資本であり、最低限度額は3億元人民元または等値の自由両替貨幣でなければならない。


銀監会は消費金融業務の発展状況及び慎重な監督管理の必要に応じて、登録資本金の最低限度額を調整することができる。


第十三条消費金融会社は業務の発展の必要に応じて、銀監会の承認を経て、支店機構を設立することができる。支店設立の具体的な条件は、銀監会が別途定める。


第十四条消費金融会社の取締役と高級管理者は職務資格の審査制度を実施する。


第十五条消費金融会社に下記の変更事項の一つがある場合、銀行業監督管理機構の承認を経なければならない。


(一)会社名を変更する。


(二)登録資本金の変更。


(三)株式の変更または株式構造の調整。


(四)会社の住所または営業場所を変更する。


(五)会社定款を修正する。


(六)取締役と高級管理者を変更する;


(七)業務範囲を調整する。


(八)組織形態を変える;


(九)合併または分立。


(十)銀監会が定めるその他の変更事項。


第十六条消費金融会社は下記の状況の一つがある場合、銀監会の承認を経て解散することができる。


(一)会社定款に規定された営業期限が満了した場合又は会社定款に規定されたその他の解散事由が発生した場合。


(二)会社定款に規定された権力機構の決議により解散する。


(三)会社の合併または分立のために解散する必要があります。


(四)その他の法定事由。


第十七条消費金融会社が解散、法により取り消され、又は破産宣告されて終止した場合、その清算事項は国家の関連法律法規により処理する。


第18条消費金融会社の設立、変更、終了及び董事及び高級管理者の職務資格審査の行政許可手続は、銀監会の関連規定に従って実行する。


第十九条消費金融会社の設立、変更及び業務経営過程において外貨管理事項にかかわる場合、国家外貨管理関連規定を遵守しなければならない。


第三章業務範囲及び経営規則


第二十条銀監会の承認を経て、消費金融会社は下記の部分または全部の人民元業務を経営できます。


(一)個人消費ローンを発行する;


(二)株主の国内子会社及び国内株主の預金を受け入れること。


(三)境内の金融機関からの借金。


(四)承認された金融債の発行。


(五)国内の同業解体貸与。


(六)消費金融に関するコンサルティング、代理業務。


(七)消費ローンに関する保険(安心保)商品の代理販売;


(八)固定収益類の証券投資業務。


(九)銀監会に承認されたその他の業務。


第二十一条消費金融会社が個人に消費ローンを発行する場合、お客様のリスク耐える能力を超えてはならず、かつ借り手のローン残高は最高で人民元20万元を超えてはいけない。


第四章監督管理


第二十二条消費金融会社は、銀監会の関連規定に従い、会社の治理構造と内部統制制度を確立し、業務経営規則を制定し、全面的かつ効果的なリスク管理体系を確立しなければならない。


第二十三条消費金融会社は下記の監督管理指標の要求を遵守しなければならない。


(一)資本充足率は銀監会の監督管理要求を下回ってはならない。


(二)同業種の借入資金残高は資本純額の100%を超えない。


(三)資産損失準備充足率は100%を下回らない。


(四)投資残高は資本純額の20%を超えない。


監督管理指標に関する計算方法は、銀監会非現場監督管理報告書指標体系の関連規定に従う。銀監会は慎重な監督管理の必要に応じて上記の指標を適切に調整することができる。


第二十四条消費金融会社は関連規定に基づき慎重な資産損失準備制度を確立し、適時に全額で資産損失引当金を計上しなければならない。十分な準備がされていない場合は、利益の分配を行ってはならない。


第二十五条消費金融会社は消費ローン金利のリスク定価メカニズムを確立し、資金コスト、リスクコスト、資本報酬要求及び市場価格などの要素に基づき、法律法規の許容範囲内で消費ローンの金利水準を制定し、定価が全面的にリスクをカバーできるように確保しなければならない。


第26条消費金融会社は有効なリスク管理システムと信頼できる業務操作プロセスを確立し、虚偽の申請情報を十分に識別し、詐欺行為を防止しなければならない。


第二十七条消費金融会社は業務アウトソーシングの必要がある場合、業務アウトソーシングに関する政策と管理制度を制定し、業務アウトソーシングの決定手順、対外請負側の評価と管理、業務情報の秘密保持性と安全性を制御する措置と緊急計画などを含む。


消費金融会社は業務アウトソーシング契約を締結する前に、銀行業監督管理機構に業務アウトソーシングの主なリスク及びリスク回避措置などを報告しなければならない。


消費金融会社は、ローンの決定とリスクコントロールの核心技術と密接に関連する業務をアウトソーシングしてはならない。


第28条消費金融会社は、規定に従って財務諸表及び銀行業監督管理機構の要求するその他の財務諸表を作成し、報告しなければならない。


第29条消費金融会社は、定期的な外部監査制度を確立し、各会計年度の終了後の4ヶ月以内に、法定代表者の署名により確認された年度監査報告を銀行業監督管理機構に提出しなければならない。


第三十条消費金融会社は法により行われる監督検査を受けなければならず、拒絶、妨害してはならない。銀行業監督管理機構は、必要に応じて会計士事務所に、消費金融会社の経営状況、財務状況、リスク状況、内部統制制度及び執行状況などの監査を依頼することができます。


第三十一条消費金融会社は、借り手から提供された個人情報に対して秘密保持義務を負っており、みだりに外部に漏らしてはならない。


第32条借り手が契約の約定通りに貸付元利を返済していない場合、消費金融会社は合法的な方法で督促を行い、脅迫、恐喝、嫌がらせなどの不正な手段を採用してはならない。


第三十三条消費金融会社は法律法規と銀監会の関連監督管理要求に従って金融消費者権益保護業務をしっかりと行い、業務処理は公開透明原則に従い、告知義務を十分に履行し、借り手に貸出金額、期限、価格格、返済方式などの内容を明確に理解させ、契約書に明記させなければならない。


第34条消費金融会社が本弁法の規定に違反した場合、銀行業監督管理機構は期限を定めて是正するよう命じることができる。期限を過ぎても改善していない場合、またはその行為が消費金融会社の穏健な運行や取引先の合法的権益を著しく危険にさらす場合、銀行業監督管理機構は状況を区別でき、「中華人民共和国銀行業監督管理法」などの法律法規に基づき、業務を一時停止し、株主の権利を制限するなどの監督措置をとる。


第三十五条消費金融会社はすでにまたは信用危機が発生し、お客様の合法的権益に重大な影響を与える可能性がある場合、銀監会は法によりその実施に接収管理または組織再編を促進することができる。消費金融会社は違法経営、経営管理のずさんさなどの状況があり、金融秩序に重大な危害を及ぼし、公衆の利益を損なった場合、銀行監会は廃止する権利があります。


第五章付則


第36条香港、マカオ及び台湾地区の出資者が消費金融会社の適用境外投資者を設立する条件。


第三十七条本弁法の「以上」はいずれも本数または本級を含む。


第38条この弁法は銀監会が解釈に責任を負う。


第39条この弁法は2014年1月1日から施行され、元「消費金融会社試行管理弁法」(中国銀監会令2009年第3号)は同時に廃止される。

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