競業制限協議は経済補償と協議の効力を約定していない。
「労働契約法」第二十三条では、使用者と労働者は、労働契約において使用者の商業秘密の保持と知的財産権に関する秘密保持事項を約定することができる。 秘密保持義務を負う労働者に対して、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と約定することができる。 競業制限条項 労働契約の解除又は終了後、競業制限期間内に月ごとに労働者に 経済補償 。 労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。 法律では、使用者は競業制限期間内に月ごとに労働者に経済補償を与えなければならないと規定している。 しかし、実際に多くの使用者が労働者と締結した競業制限協議において、使用者が経済補償を支払うという規定がまったくない、あるいは約束がありますが、使用者が実際に支払われていない場合、競業制限協議は有効ですか?労働者に対して拘束力がありますか? 労働契約法 及び労働契約法実施条例はこれに対して規定をしておらず、司法実践においてこのような事件の処理が不一致となり、法律適用の統一性をひどく損なった。 以下の筆者は労働紛争が多発しているいくつかの省・市が打ち出した指導意見に基づき、競業制限補償金が競業制限協議の効力に与える影響について分析し、司法実践において読者にこのような事件を適用するための参考にしてもらいたい。
北京、上海、広東、江蘇、浙江のいくつかの省と市は中国の労働争議事件の集中地であるため、このいくつかの省と市のこの問題に対する認識は基本的に現在の司法実践の主流意見を代表しています。
一、「有効説」は上海を代表とします。
上海市高級人民法院の「労働契約法」の適用に関する若干の問題に関する意見第13条「当事者が競業制限条項に約定されていない処理」に関する規定について、労働契約当事者は労働者だけが競業制限義務を履行すべきと約定しているが、約定されていない場合は労働者に補償金を支払うかどうか、または労働者に対して具体的な支払基準を明確に約定していない場合は、当事者が競業制限について合意しているという意味がある。
補償金の金額が不明な場合、双方は補償金の基準について協議を続けることができる。協議が一致しない場合、使用者は労働者の以前の正常な賃金の20-50%に従って支払わなければならない。
協議で合意できない場合、制限期間は最長2年を超えてはいけない。
この指導意見によると、使用者が競業制限協議の中で労働者に経済補償を支払うと約束していないか、あるいは支払基準を約定していない場合、競業制限協議は依然として有効であり、労働者は競業制限義務を履行しなければならず、使用者も経済補償を支払う必要があり、経済補償基準は協議して約定し、協議できない場合は労働者の以前の正常賃金の20-50%に従って支払う。
二、「無効説」は江蘇、浙江を代表とする。
江蘇省高級人民法院、江蘇省労働紛争仲裁委員会は、「労働紛争事件の審理に関する指導意見」を印刷発行する通知第13条の規定に基づき、雇用単位と労働者が競業制限条項を約定したが、経済補償を約定したが、約定通りに支払わなかった場合、当該競業制限条項は労働者に法的拘束力を持たない。
江蘇省の指導意見は、使用者に対して経済補償を約定していない、または約定していないが、約束通りに経済補償を支払っていない場合、競業制限協議の効力を直接否定し、競業制限協議は労働者に法的拘束力がない。
法的拘束力がないのはもちろん法的効力がないと理解できます。
しかし、当該指導意見は第13条第2項にもう一つ追加されました。労働者は契約に従って競業制限条項を遵守しましたが、雇用単位は契約通りに経済補償を支払っていません。
双方は補償基準または約束された補償基準が「江蘇省労働契約条例」の第17条に規定された基準を下回り、労働者は(江蘇省労働契約条例)第17条に規定された基準に従って補足することを要求している場合、これを支持しなければならない。
浙江省労働紛争仲裁委員会が「労働紛争事件について若干の問題を処理するための指導意見(試行)」を発行する通知第31条の規定について、雇用単位と労働者が競業制限を約定したが、同時に経済補償を約定していない、または経済補償額が明らかに低く、労働者の現地での最低生活基準を維持するに足りないと約定した場合、「労働契約法」第26条(2)に規定された「雇用単位は、自らの法定責任、労働者を免除し、またはその制限を排除する。
第三十二条規定により、以下のいずれかを有する場合、競業制限条項は労働者に対してもはや拘束力を持たない。(4)雇用単位が約定通りに経済補償を支払わない場合。
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三、「効力未定説」は北京、広東を代表とする。
北京市労働と社会保障局、北京市高級人民法院は労働紛争事件の法律適用問題に関するシンポジウム紀要第39条の規定により、使用者と労働者は労働契約または秘密保持協議の中で競業制限条項を約定したが、補償費の給付または具体的な給付基準について約定していないので、競業制限条項の無効を認定してはならない。
使用者が補償費を支払わないと明確に表明している場合、競業制限条項は労働者に拘束力を持たない。
広東省高級人民法院、広東省労働紛争仲裁委員会が「労働紛争調停仲裁法」、「労働契約法」の適用に関する若干の問題についての指導意見第26条に規定し、雇用単位と労働者が競業制限を約定する場合、競業制限期間内に法により労働者に経済補償を与えなければならず、雇用単位が約定通りに経済補償を支払わない場合、労働者は使用者に競業制限協議の履行を要求することができる。
仕事の引継ぎが完了するまで、使用者はまだ労働者に経済補償を与えることを承諾していない場合、競業制限条項は労働者に拘束力を持たない。
四、三つの観点の分析
競業制限の目的は使用者の商業秘密を保護することであるが、競業制限により労働者の職業選択権が制限されているため、雇用単位が労働者に経済補償を支払う必要があり、労働者の職業選択権に対して制限された補償である。
契約の性質から見れば、競業制限協議は双務契約に属する。使用者が競業制限補償金を支払わないなら、労働者は当然競業制限協議を履行しなくてもいい。
上海の規定では、使用者が競業制限協議の中で労働者に経済補償を支払うと約定していない、または支払基準を約定していない場合、競業制限協議はまだ有効であり、労働者は競業制限義務を履行しなければならず、使用者も経済補償を支払う必要がある。
江蘇、浙江の規定では、雇用単位が経済補償を約束していない、あるいは経済補償を約束したが、支払われていない場合、直接に競業制限協議を無効と認定するのは、あまりにも独断的なようです。
実際には一部の使用者が不注意や法律知識の欠如により、協議の中で経済補償を約定していないが、その目的は労働者の利益を損なうものではない。この場合、使用者が経済補償を支払うことを望むなら、労働者は契約が約定されていないという理由で、使用者から経済補償を受けることに同意しない。
北京と広東では競業制限補償金の約定がないと協議が無効になりません。使用者が経済補償を支払わない場合にのみ、競業制限協議は法的効力を生じません。
契約に経済補償が約束されていないので、使用者が「自分の法定責任を免除し、労働者の権利を排除する」という故意があるとは限らない。使用者が経済補償を支払わないと明確に表明している場合、「自分の法定責任を免除し、労働者の権利を排除する」という故意があるということは、この場合、競業制限協議の無効を認定するのは明らかに問題がない。
筆者は、北京と広東の規定は合理的で、雇用単位の商業秘密保護の要求を兼ね備えているだけでなく、労働者の合法的権益を保護し、労働契約法の立法精神を十分に把握していると考えています。
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