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浅解織物使用禁止アゾ染料検査方法

2010/6/18 16:13:00 51

紡績業

EUがアゾ染料法規の公布を禁止するにつれて、我が国の強制的国家標準GB 1841-2003

紡績産

製品の基本安全技術規範」の実施によって、アゾ染料の検査禁止方法はますます人々の重視を引き起こしています。紡績品にアゾ染料の使用禁止はもう織物服装の国際国内生産と貿易の中で最も重要な監視指標になりました。


  

全国織物標準化技術委員会

基礎分会は標準起草チームを組織し、国内の多くの専門家が長年にわたる検査・測定活動で蓄積した経験を総括し、欧州連合の基準を参考にした上で、2005年にGB/T 17592.1~17592.3-1998『紡績品使用禁止アゾ染料測定方法』シリーズの国家規格の改訂作業を完成しました。

正確に基準を実行するために、各検査機関はさまざまな形で経験を交流し、企業も学習とコンサルティング基準の関連内容を学んでいます。

関連専門家と検討した結果、GB/T 17592-2006に関する問題について以下の説明を行います。


1.新基準の主な変化


GB/T 17592-2006は98版の標準に比べて、主に以下の変化があります。


—元の3つの部分から1つの個別基準に合併し、標準名称を修正しました。


—標準は捺染加工された紡績製品に適用されます。


—芳香アミンの種類は20種類から24種類に増加します。


—液の抽出をキャンセルし、ポリエステル製品の試料の前処理手順を追加しました。


—HPLC/DAD外標法とGC/MS内標法の定量方法を追加しました。


—反応液にアルカリとエーテル抽出液を添加することで塩酸を加えることをキャンセルしました。


2.標準適用の製品範囲


98版の標準の適用範囲は「綿、毛、麻、糸と接着繊維に適用される紡績製品」です。

実は、天然繊維と接着繊維のほかに、合成繊維の製品がたくさんあります。

元の標準の適用範囲が狭いので,これらの製品のアゾ染料含有量を検出する際には根拠がない。

このため、GB/T 17592-2006の範囲では「捺染加工に適した紡績品」が明確に規定されています。

捺染加工された紡績製品は、各種着色剤を採用し、染料(des)、塗料または顔料(pigments)染色またはプリントを含む製品です。


3.製品の検査サンプル


GB/T 17592-2006は測定試料に対して「代表的な試料を採取する」と規定しており、国際的に接続されているものであり、ISOのほとんどの織物化学分析方法基準(例えばホルムアルデヒドとpH値)にはサンプル採取の規定がない。

原因を分析すると、紡績製品の種類が多く、千変万化していますので、統一的なルールを採用することができません。


無効にする

アゾ染料

の検出は、サンプリング方法が異なるため、試験結果が異なる可能性があり、検査漏れや誤審の原因となりますので、サンプリング方法を明確にする必要があります。

ここで、製品の検査サンプルは「紡績標準と品質」2006年第5期「GB 1841-2003実施ガイド-紡織製品分類とサンプリング例」(続き)を参照してください。

単一色の製品、均一混色または類似効果の製品については、試験サンプルは特に要求されません。繊維または色の異なる複数のコンポーネントからなる紡績製品については、それぞれのコンポーネントに対して個別に検出されます。


花模様模様のある製品(プリントと色編みを含む)は、原則としてその中のある色ブロックを独立したコンポーネントとして検査しないでください。普通は下記の方法でサンプリングします。


—規則的な小さい花型に対して、少なくとも一つの循環パターン或いは数の循環パターンを取って、切って砕いてから混ぜます。


—循環が大きいか不規則な花型については、できるだけ本体の色相の割合でサンプリングし、切ってから混ぜます。


—白地の局部プリント、独立したプリント及び分散型に対して、サンプリングはこのパターンの主体色相を含むべきで、図案が小さい時、複数のサンプルから切って一つの試料に合わせるべきではない。

これらの局部の花や分散の色が異なるなら、それぞれ試料を取って検査しなければならない。

企業内の生産制御や品質分析の検査としてだけであれば、別として、一つのパターンや一つの色を取って検査することができます。


4.ポリエステル製品の前処理方法


GB/T 17592-2006の6.1は、2つの異なる試料前処理方法を規定している。

6.1.1の前処理方法は織物の実際の着用と使用条件を模擬するもので、付録Bの方法は抽出して染料を繊維から剥離することである。


異なる試料を採用する前処理方法は異なる結果をもたらす。

純ポリエステルの製品は付録Bの方法で処理します。他の製品は全部6.1.1規定の方法で処理しますが、この規定は国内の販売商品に限られています。

輸出商品については、輸出先国の法規または基準に従って検査しなければならない。

例えば、EU諸国に輸出された製品は、企業の技術に対する説明や操作者の経験に基づいて、製品の染料の種類と染色プロセスを判断し、付録Bを採用して、繊維から染料を抽出し、分解された前処理方法を還元することが望ましい。


5.分解可能な芳香剤の制限値を無効にする


GB/T 17592-2006の測定は5 mg/kg以下で、測定値<5 mg/kgの場合、報告結果は未検出です。測定値≧5 mg/kgの場合、実際の測定結果を報告します。

ただし、GB/T 17592の測定は5 mg/kgに制限されており、GB 1841で使用されている分解可能な芳香族アミンの制限値とは等しくなく、紡績品における分解可能な芳香族アミンの制限値は依然として20 mg/kgである。

GB 1841を実行すると、測定値≦20 mg/kgで要求に適合していると判定され、検出値>20 mg/kgであった場合、要求に適合していないと判定されます。


6.着色加工されていない製品


一般的に、着色加工された製品は染料と顔料に関わることができます。アゾ染料を禁止することもこのような有色製品に対してコントロールしています。

しかし、着色されていない白や本製品でも分解可能な芳香剤が検出される可能性があります。この場合は、整理剤や接着剤など他の化学品によるものが多いです。

このため、着色していない製品に対しては、アゾ染料プロジェクトを禁止する検査を行わず、分解可能な芳香アミンを検出しても、染料や顔料によるものかどうかを分析しなければならない。

この製品が染色またはプリント工程を経ていない場合、当該製品は使用禁止のアゾ染料を使用していないと判定することができる。


7.ポリウレタンを含む製品


ポリウレタンを含む製品には、分解可能な芳香アミンが検出されることがあります。その結果を分析して、ポリウレタンそのもののために、やはり禁止されているアゾ染料や顔料があります。

一般的に、ポリウレタンが含まれている製品の分解可能な芳香アミンが基準を超える場合、ポリウレタンを分解して、製品にポリウレタンが含まれていない部分を検査します。ポリウレタンを含まない製品が検出されていないなら、この製品の分解可能な芳香アミンはポリウレタンによるもので、アゾ染料を使用禁止していないと判断できます。

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