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企業年末決算&Nbsp;正常と特殊販売の区別

2010/5/7 14:56:00 69

会計係

企業は年末に決算する時、収入の方面は以下の2つの方面に注意するべきです。


正常販売行為


このような販売行為は会計上は一般的に配分原則に従い、新会計準則を採用する企業は収入確認の条件に注意し、「主要業務収入」科目または「その他業務収入」科目に算入した経済業務は、企業の日常活動に属するべきであり、日本の経常活動によって形成された経済利益の流入ではなく、利益を「営業外収入」科目または「資本準備」科目に算入しなければならない。


ただし、会計と税法で規定された収入概念の違いに注意しなければならない。

税法に含まれている収入の内容は会計規定よりも広いので、企業の年末決算時に注意しなければならない。分割払いに対して商品の販売行為を行う場合、会計準則の規定は未収の契約または協議の価格の現在価値に基づいて公正価値として確定しなければならない。

公正価値と未収金額の差額は、「未実現融資収益」に計上し、実際の利率法で償却し、「財務費用」を相殺する。

税法では、販売方は契約で約定された入金時間で売上税額を確定しなければならないと規定しています。

もちろん、領収書を一度に発行したら、売上税額を全額確定し、新会計準則は未収金額と公正価値との差額を「未確認融資収益」に計上し、実際の利率法で償却し、財務費を相殺する。

このような処理税法は認められていないので、今後各期に償却される未確認融資収益は課税所得額を調整して減税すべきです。

また、企業が第三者から受け取った代金は、会計上は負債として処理し、収入として認識してはならない。

また、税法と会計の基礎となる角度が違っていますので、価格外費用は会計の中でいちいち紹介していません。それはどの科目に入れるべきですか?

ただし、税法では、どの科目に計上しても売上税額を計算します。


特殊販売行為


1.同一視販売。

企業は自分で生産した製品を建設工事、管理部門、非生産性機構、寄付、協賛、資金集め、広告、サンプル、従業員の福利厚生などの方面に用いる時、対外販売と見なして処理します。

その製品の販売価格は、同期の同種の製品の市場販売価格を参照し、価格を参照していない場合、コストに応じて合理的な利益を加算する方法で税金計算価格を構成しなければならない。

棚卸資産の視認販売については、新旧準則に明らかな区別があり、『企業会計準則第14号—収入』の規定に基づき、在庫品の視認販売については、公正価値に基づいて商品の売上収入を確認し、同時に商品の販売原価を計上し、旧準則のように帳簿価値によって繰り替えるべきである。

だから、新しい準則の下で、在庫品の視認販売については、税務処理ともう財税の差異がなく、決済時に納税調整を行う必要がない。


例A、Bの両社は非貨幣性交換を行う。

A会社は完成品甲(額面価値1万元、税公允価値1.3万元を含まない)をB会社乙(額面価値1万元、税公允価値1.2万元を含まない)の原料として、生産材料としてB会社が追加価格を支払う。

もし増値税率が17%であれば、他の税金を考慮しないで、完成品甲に減損金を計上して800元を用意する。


A会社の会計処理:繰越収入:


借ります:原材料12400.77


税金を納めるべきです。増値税(仕入税額)2040(12000×17%)


銀行預金1000


貸付:主要業務収入13000


課税税金——仕入増値税(売上税額)2210(13000×17%)


営業外収益——非貨幣性交換損益23.77.


A社が確認すべき取引収益=価格補填-(価格補填/資産交換の公正価値)×資産の額面価値-(価格補填/資産交換の公正価値)×支払うべき関連税金費用=1000-1000/13000×1000/13000×0=23.07(元)。


注:「企業会計準則第7号——非貨幣性資産交換」は、非貨幣性資産の交換収益を確認する際、増値税を考慮しないと規定しています。


繰越コスト:


貸し:主要業務コスト9200


棚卸資産評価損失引当金800


ローン:在庫商品10000.


申告表には、第1行の売上(営業)は13000元で、第5行のその他の収入は23.77元で、第7行の売上(営業)は9200元で、第15行の納税調整額は800元です。


2.包装物の敷金収入。

企業が受け取った包装物の保証金は、期限を過ぎても買い方に返却していない場合、確かに収入と見なし、法に基づいて企業所得税などを計算し、企業の賃貸、貸与包装物の期限が過ぎても保証金が回収されていない「期限経過」については、会計上は契約の約束期限を超えている限り、税法上は1年以上を限度とし、1年以上の保証金を徴収する場合には、返却するかどうかにかかわらず、売上高に課税します。

個別包装物の回転使用期限が長い場合、税務機関の確定を経て、期限経過を適切に緩和することができる。

納税者が受け取った包装物の保証金について、増値税、消費税及び所得税をどのように徴収するかという問題については、現行の税法で明確に規定しており、その会計処理も税法の規定に従って状況を区別して処理しなければならない。

例えば、期限が過ぎても、包装物を回収していないので、返却しない保証金については、包装した貨物に適用される税率で売上税額を計算しなければなりません。


3.売掛。

納税者が売掛方式で貨物を販売する場合、納税義務の発生時間は契約に約定された入金日の当日とする。

納税者は、製品を発行する際に、実際のコストに応じて「商品を発行する」、「製品を貸与する」、契約に定められた入金日に、収入と増値税額を売掛金額で確認し、「受取手形」、「銀行預金」などを借りて、確認すべき販売収入に応じて、貸付「主営業業務収入」など、規定に従って徴収すべき増値税額に応じて、「仕入増値税(売上税税額)を支払うべき」、同時に貸付コストを支払うべきです。

企業は販売を拡大するために、必ず売掛の形式を採用します。出荷、収入の確認は期限が過ぎています。このような状況は財務計算、完成品管理、経営者の収益審査、税務処理などの多くの面に新しい問題をもたらしました。

会計上は通常収入確認の条件で売上収入を確認し、税法上は契約で約定された入金日に売上収入を確認する。

(2)在庫帳と財務帳の一致する問題。

売掛を採用すると、財務的に収入は確認できませんが、年末の在庫帳と財務会計は合致しなければなりません。

(3)財務計算と税法上の衝突。

税法では基本的にチケットで税金を管理していますが、領収書はいくらですか?税金はいくらかかりますか?

ですから、売掛方式で商品を出庫する時、すぐに領収書をお客さんに渡したら、納税義務の発生時間によって契約で約定された入金期日ではなく、領収書の金額で税金を納めます。


4.廃品販売収入について。

第一に、廃棄物が非生産性廃棄物である場合は「営業外収入」とし、生産中に発生した廃棄物は「その他業務収入」とする。第二に、「国家税務総局の増値税の若干問題に関する通知」(国税発[1993]023号)の要求に基づき、異常損失にあった場合のみ、仕入税の転出処理を行う。第三に、原因をはっきり区別して、もし非常災害がもたらした場合、コストを計算した後、責任賠償と残額を差し引いて営業外支出をする。

生産過程で発生した廃棄物や不合格品に該当する場合、廃棄物のコストは残存価値を差し引いた後、製品のコストから負担されます。

コスト項目に「スクラップ損失」項目がないと、廃棄物が発生した場合、廃棄物の残料を転出すればいいです。


5.原料の会計処理。

企業は製品の生産過程でよく下駄料を発生します。一部の製品の生産過程で発生した原料の数量はわりに大きく、販売時に回収できる金額はより高いです。

このような下駄料の会計処理は、下足料回収時(または期末)に、回収可能金額に基づいて材料の入庫(在庫還付)手続きを行い、生産コストの中の材料コストを削減し、販売時に他の業務収入に計上し、売上税額を計上しなければならない。


下足料の回収または期末の解約手続きをする時:


借ります。原材料です。


貸付:生産コスト——直接材料。


販売時:


貸し:在庫現金(売掛金など)


貸付:その他の業務収入は税金を納めるべきです。増値税(売上税額)を納めるべきです。


同時に回転:


その他の業務コスト


貸付:原材料——下足料。


もちろん、企業が生産過程で発生した原材料が非常に少ない場合、回収できる金額は大きくなく、会計上の重要性原則に基づき、企業も簡単に処理できます。

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