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登録商標の条件

2008/12/30 17:08:00 41928

登録商標の積極的条件とは、登録を許可された商標が備えるべき条件をいう。

上記の消極的条件とは対照的に、積極的条件は、商標が法定的な構成要素を備えなければならないことと、他の経営者の同種の商品またはサービスを区別できることの著しい特徴を要求することである。

商標が備えるべき構成要素については、前の商標概説の一章ですでに述べられており、ここでは主に商標が備えるべき顕著な特徴と識別性を検討する。

商標の著しい特徴はその独特性を指す。

商標は商品を区別するマークであり、文字商標、図形商標、組み合わせ商標であろうと、立体商標であろうと、他の人の同類商品を区別するはっきりした標識にならなければならない。

商標の独特性と識別性は互いに関連しています。商標の特徴が明らかになればなるほど自分の特徴を持っています。

現行の「商標法」第8条では、「自然人、法人又は他の組織の商標と他人の商品とを区別することができる任意の視覚的なマークは、……

商標として登録することができます。」

第9条「登録を申請する商標は、著しい特徴を有し、識別しやすく、他人が先に取得した合法的権利と競合してはならない」と規定している。

上記の法律条文は、登録を申請する商標が備えるべき特徴を異なる角度から規定している。

登録出願の商標は、識別可能性と顕著な特徴を有し、法定の積極的条件であることがわかる。

TRIPs第15条では、一つの企業の商品やサービスと別の企業の商品やサービスとを区別する特性を持つ限り、商標として登録することができます。

強調するのも商標の識別性です。

商標の著しい特徴と識別性は互いに関連しています。識別性を持つためには、商標は自分の個性(すなわち独自の特性)を持つべきです。個性的な商標ほど、識別性と著しい特徴があります。

逆に言えば、商標の特徴が顕著であればあるほど、自分の個性を持つほど、その違いの作用が大きくなり、人々に識別されやすくなります。

商標に対する著しい特徴と識別性は、商標自体が顕著性を有しているかどうかと、他人の商標と混同しているか否かの両面から判断することができる。

       一、商标的显著性

商標の著しい性は、商標が新しく作られたかどうかであり、個性があるかどうかである。

個性的で、創造的な商標はきっと著しい特徴を持っています。

商標は商標そのものの文字、図形などの構成要素の諸方面から総合的に考察しなければならない。

簡単すぎる図形、線、あるいは複雑すぎる図案、普通の数字、一般的な日常生活用語や広告用語、商品の一般名称、商品の包装、装飾、容器などは、一般的には顕著な特徴を持たないと考えられています。

例えば、第3類、第9類、第18類、第24類、第25類、第28類の化粧品などの商品に、一つの弧をマークして登録を申請すると、顕著性に欠けるため、消費者に識別されにくいとして登録されません。また、松柏、草花、太陽、鶴、流水、山石を背景に「松鶴迎春用品」という名称の組み合わせの商標が登録されています。文字、図形からいずれも著しい特徴を持たず、識別作用を持たない。

商標に著しい特徴があることを要求して、目的は消費者に商標を通じて商品の出所を識別させて、ある商標はその構成要素に著しい特徴がないとしても、商標の長期使用はすでに識別作用を備えているので、同様に登録を取得することができて、保護を与えるべきで、例えば三角、半円のような簡単な図形をある特定の商品と関連して繰り返し使用して、識別作用を備えさせて、同様に保護を与えるべきです。

また、スポーツウェア、スニーカーなどに使われる世界的に有名な「NIKE」ブランドは、その書簡一揮の図案で、構成要素から見ると、簡単ないくつかの無識別性は言うまでもないが、これはもう簡単なもので、最も強烈な識別作用を持っている。

したがって、商標の著しい特徴は実際に使用されているかどうか、特定の商品との関連が形成されているかどうかの観点から判断し、認定する必要があります。

アメリカの裁判所は商標の著しい性の程度によって商標を並べます:革新的な商標、暗示的な商標、説明性の商標、分類の商標。

その中で、革新的な商標、暗黙的な商標は内在的な著しい商標と見なされ、説明的な商標は内在的な著しい性を持たないが、長期的な使用によって第二の意味を得たら、顕著性があるとも見なされ、これらの三つの商標は登録を申請することができる。

分類された商標は商品の共通マークであり、顕著性がなくても使用によって顕著性が得られないので登録しない。

我が国の商標の使用状況について言えば、商標の著しい性によって商標をこのように分類することができます。

(一)革新的な面標

革新的な商標はある商品に使用するために独創的で、それ自体はそのマークの商品やサービスに対していかなる説明をしないだけではなく、いかなる商品サービスに関する情報を伝達しない。更に重要なのは商標が使用する文字や図形も他のいかなるものを代表しないので、他の機能を発揮しない。

ですから、ある商品に使うと、ある商品の特定のマークになります。

例えば、世界的に有名な「SONY」、「KODA」K、「EXXON」というブランドは、商品を表す以外には何の意味も持たないので、最強の識別性を持っています。

この種の商標はわが国では珍しい。

      (二)暗示性商标

暗黙的な商標は間接的な説明またはそれが示す商品やサービスを投影しています。ある程度の説明がありますが。

しかし、区別性は主に中国国際航空の抽象的な鳳凰造型ブランドのように、飛翔、吉祥、美しい意味を投影しています。また、ホテルのサービスに使う「シャングリラ」の商標は、桃源郷の意味を暗示しています。

このような商標の所有者は、もともと商品やサービスと関係のない意味を巧みに自分のブランドやサービスに与え、強い識別性と著しい性を作り上げています。

このような商標はわが国では一定の数量ですが、まだ少数です。

      (三)描述性商标

暗黙的な商標とは違って、説明的な商標は直接商品のある特性を説明し、商品やサービスに関する情報を伝達しています。

次のようないくつかの状況に分けることができます。(1)ブランドの商品やサービスの特徴を説明します。例えば白酒に使われる「五粮液」というブランドは、白酒の醸造には5種類の食糧の特徴があります。

このような商標は使うことによって強い識別性を得られ、著しい特徴を得ることができる。

昔、我が国の商標法はずっと商品の品質、主な原料、機能、用途などの特徴を直接表す標識を登録商標の禁止条件として使用禁止条項の中に規定していました。だから、これらのマークを使う商標は同音、語呂で代替する方法を採用して登録を獲得しなければなりません。

しかし、このような商標は実際に使用する要求があり、登録されているものもあります。

法律の規定と実践の矛盾は長く商標主管機関を悩ませています。

2001年に改正された商標法はこの問題を解決し、使用によって著しい特徴が得られ、識別しやすいものは商標として登録されます。

(四)商標の借用

中国で最も一般的に使われている商標の借用は、商品やサービスとは無関係に、他の特定の事物を指す言葉を自分の商品やサービスを商標として利用しています。

長時間の使用や広告宣伝でなければ、特定の商品との関連は難しいです。もちろん、使用することによって、識別性もあり、「パンダ」や「万里の長城」などの識別性も強いです。

しかし、これらの商標は公有領域の「財産」を使っているので、自分の独創性に欠けていて、著しい特徴を持たないので、あくまでも弱い商標です。有名商標になっても、「SONY」などの独創的な商標のように他の人が同じまたは似た商標を使うのを阻止することができません。

      二、商标不得与他人的商标混同

混同とは、商標が他人の商標と同一または類似の二つの状況を指す。

一般的には、前述の独創的な商標は他人の商標と混同することはないが、隠蔽的な商標、説明的な商標、特に義を借りる商標は他人の商標と混同しがちで、登録を申請する商標は他人の登録商標と混同し、登録を許可されず、同じまたは類似の商品に他人の登録商標と同じまたは類似の商標を使用すると、侵害を構成する。

同じ商標とは、同じ商品または類似商品に使用される商標の文字、図形が完全に同じまたは商標の名称の読み方が全く同じであることを意味する。

ブランドが同じ消費者であれば、異なる経営者の商品やサービスを区別することは難しい。

商標近似とは、同じ商品または類似商品に使用される商標の文字、図形または名称の読み方がほぼ同じであることを意味する。

差がありますが、違いは明らかではなく、消費者に誤認させるには十分です。

例えば、「名字は何ですか?」という申請を第30類のアイスクリーム、アイスキャンデーに使用している人がいますが、杭州ワハハグループが登録している指定と第30類のアイス製品に使用されている「ワハハ」の商標が似ています。

「名字は何ですか?」と「ワハハ」のブランドは文字が違っていますが、字形がとても似ています。

「名字は何ですか?」は「ワハハ」の字を少しずつ変えて、意図的に「名字は何ですか?」と「ワハハ」を近づけて、消費者のワハハブランドに対する信頼を利用して、消費者に誤解を生じさせます。

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