日本の反ダンピング法律制度
日本の反ダンピング法律制度
80年代以前、日本の輸入品は原材料や労働密集型のものが多く、国内業界との衝突は少なかった。 日本政府は国内の不当廉売反対の訴えに対しても慎重で、外国の輸出商と自国のメーカーの双方で協議して解決します。厳しい反ダンピング措置をとる傾向がありません。 80年代の中後期から、日本の経済は内需主導型に転換し、他の国家の工業製品の輸入を徐々に拡大し、輸入の圧力が絶えず増大している。同時に一部の国も日本に国内市場のさらなる開放を強く求めている。 これらは日本の産業にますます頻繁に反ダンピングの手段に助けを求めている。 1991年11月、日本の関連産業は中国、ノルウェー、南アフリカの三カ国から輸入した珪マンガン合金製品に対して反ダンピングを訴えました。 日本政府は1993年に最終的にわが国がその後日本に輸出した珪マンガン鉄合金に対して反ダンピング税を徴収することを決定しました。 日本の反ダンピング法律の国内法源は主に3つあります。 「税関と関税法」における不当廉売に関する規定は主に第9条である。 「反ダンピングと反補助命令」は日本の内閣が「税関と関税法」第9条を実施するために制定したものです。 日本内閣はまた、「不当廉売及び反補助金の手順に関する説明」を採択し、「税関と関税法」第9条及び「不当廉売及び反補助金命令」の実施について具体的な規定を行いました。事実上、日本反ダンピング法の実施細則です。 日本で反ダンピング事件を扱う行政機関は、大蔵省、関連産業主管省、通産省の三つがあります。 この3つの機関は共同で反ダンピング調査を担当している。 実際には、すべての反ダンピング調査事項はこの3つの機関がそれぞれ数人を派遣して共同で調査グループを作って行っていますが、反ダンピングの最終決定権は大蔵省が単独で行使します。 日本の「税関と関税法」では、日本の産業に利害関係がある日本人は、政府にある輸入品に対して不当廉売税を徴収するよう訴えられますが、日本の産業全体の名義で提出しなければなりません。 訴えを受けてから二ヶ月以内に、大蔵省、当該産業の主管省と通産省は共同で検討し、反ダンピング調査を行うかどうかの決定を行うべきです。 日本にはアメリカ国際貿易委員会(ITC)のような独立行政機構がなく、反ダンピング調査は通常三省連合で行われます。 「不当廉売及び反補助金手続に関する説明」では、反ダンピング調査が終結した日から一年後に、当事者は日本政府に証拠を提供し、再審を要求することができると規定されています。 日本の法律は、不当廉売に関する司法審査の手続きを定めておらず、反ダンピング行政の自由裁量権が大きい。
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