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従業員の労災の鑑定は争議の権利を引いて結局どのようにしますか?

2015/11/23 22:22:00 25

従業員「労災」

「労災保険条例」第十九条、「労災認定弁法」第十七条には、「従業員または近くの親族は労災とみなし、使用者は労災とは認めず、当該使用者が立証責任を負う。」

西安市中級人民法院の党組員で副院長の杜豫蘇が裁判長を務めて構成された合議院が公開開廷し、「陝西石炭陳家山炭鉱が陝西省人力資源と社会保障庁労災認定を訴えた」事件を審理した。

裁判の現場では、行政事件の審理が法に基づいて秩序よく行われ、まず上告人、被控訴人、及び第三者の身分状況を確認し、その後法律に基づいて事件の陳述、論争の確認、立証書類を行いました。訴訟双方は争議の焦点をめぐって、品質証明と弁論を行う。

事件で原告は銅川陳家山炭鉱で、被告は陝西省人社庁だった。陳家山炭鉱と第三人蔚は2010年8月1日に労働関係を樹立しました。2014年5月17日、3人目の蔚氏は原告425に移送されて坑道の下で働いています。仕事中、第三人は仕事仲間の董さんなどに風筒の上に腹ばいになっているのを見つけられました。後の3人は銅川鉱務局中心病院に運ばれ、入院して左側の基幹節区の脳出血と診断され、脳室に侵入しました。

2014年11月25日、第三人は被告に労災認定申請を提出し、被告審査後翌年1月21日に受理する。調査の結果、陝西省人社庁は、第三人の負傷は「労働災害保険条例」第十四条第一項の規定に合致しており、労働災害認定範囲に属しており、2015年3月20日に「認定労災決定書」という番号を作成し、第三人の負傷は労災と認定した。被告は原告と第三者にその決定書を送った。

第一審の西安市新城区人民法院は、本件の原告と第三人は労働関係第三人は原告の割り当てを受けて、坑内で仕事をしている間、風筒の上に倒れています。原告の陳家山炭鉱もこの事実を認めています。

本件の争議の焦点は2つあります。1つは、3人目の蔚氏が勤務時間、職場で受けた傷害が仕事の原因によるものですか?原告の陳家山炭鉱は第三人が自分の病気の原因で倒れたと主張しています。労災と認定してはいけません。本件において、原告が挙げた証拠は、従業員の董氏らの証言を含めて、蔚氏が受けた損害は自身の病気によるものであるとは証明できない。被告の陝西省人社庁は第三人蔚某の申請と自叙伝に基づいて勤務時間職場で受けた傷害は労働災害であり、法律の規定に適合している。

第二に、原告の陳家山炭鉱は被告が取り調べ時に従業員一人しかいないと主張しています。また、調査検証当日には行政行為系の手続きが違法となりました。早ければ2005年8月、被告は陝西省人社庁で文書を印刷配布し、陝西石炭業集団有限責任公司に労働災害を設立することを明確に規定した。保険代理店は、被告に協力して、グループ会社内部の各部門の労災事故調査などを行います。2015年3月20日、陝西省人社庁の従業員はこの会社の労災保険担当センターの張家と共同で第三人蔚のある負傷状況を調査し、労災認定に不適切がなく、正当な手続きに違反する状況がないと原告の主張は法により成立できない。

被告は第三者の申請に基づき、法により受理、審査及び調査を行い、法により労災を認定する行政行為を作り出した。事実は明らかであり、証拠は十分であり、手順は合法であり、法律法規は正しい。「中華人民共和国行政訴訟法」第六十九条の規定に基づき、原告の陝西省石炭銅川鉱業有限公司の陳家山炭鉱の訴訟請求を棄却する。


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