両委員会は就業支援と促進に関する税収政策に関する通知を発表した。
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
就職拡大のために、起業家を奨励する。職につく国務院の批准を経て、就業を支持し、促進する。ぜいきん政策通知は以下の通りです
一、「就業失業登録証」(自主創業税収政策を明記しているか、または「高校卒業生自主創業証」を添付している)を持って個人経営に従事している者(建築業、娯楽業及び不動産の販売、土地使用権の譲渡、広告業、不動産仲介、サウナ、マッサージ、ネットカフェ、酸素バーを除く)の場合、3年以内に一世帯当たりの年間8000元を限度額として、その年に実際に納付すべき営業税、都市維持・教育税、個人所得を順次控除する。
納税者の年度納付すべき税金は上記控除より小さい。限度額上記控除限度額より大きい場合は、上記控除限度額を限度とする。
本条でいう「就業失業登録証」(自主創業税政策を明記しているか、または「大卒者自主創業証」を添付している)人員とは、1.人的資源と社会保障部門の公共就業サービス機関に失業半年以上の人員を登録すること。2.ゼロ就業家庭、都市住民最低生活保障家庭労働年齢内の登録失業者を享受すること。3.卒業年度内の大学卒業生。大学卒業生とは、高等教育を実施する一般高等学校、成人高等学校を卒業する学生を指す。卒業年度とは、卒業所の自然年、つまり1月1日から12月31日までをいう。
二、商業貿易企業、サービス型企業(広告業、不動産仲介、質素、サウナ、マッサージ、酸素バー以外)、労働就業サービス企業の中の加工型企業と町内コミュニティに加工性質のある小型企業の実体に対して、新たに増加した職位の中で、その年に「就業失業登録証」(「企業の税金吸引政策」を明記)を採用した人員は、1年以上の期限労働契約を締結し、法に基づいて社会保険料を納付し、3年以内に税金を徴収し、実際の増加し、営業費を徴収します。定額基準は一人当たり毎年4000元で、上下に20%の変動ができます。各省、自治区、直轄市人民政府がこの地域の実情に基づき、この幅で具体的な定額基準を確定し、財政部と国家税務総局に報告して記録に載せます。
上記の基準に基づき計算した税収の控除額は、企業がその年に実際に納付すべき営業税、都市維持建設税、教育費の付加と企業所得税の税額から控除し、その年の控除不足分は、次の年に繰越して使用してはならない。
本条でいう「就業失業登録証」(「企業の税収吸収政策」を明記)を持つ人員とは、1.国有企業の一時帰休失業者と、2.国有企業が破産を閉じるには配置する必要がある人員と、3.国有企業の集団企業(即ち工場経営大手集団企業)の一時帰休者と、4.最低生活保障を享受し、かつ1年以上失業した都市部の他の登録失業者を指す。上述の国有企業が行う集団企業(すなわち工場経営の大集団企業)とは、20世紀70、80年代に国有企業が認可または資金を提供して設立したもので、都市に帰る知識青年と国有企業の従業員の子女を配置することを目的として、主に国有企業にセット製品または労務サービスを提供し、工商行政機関に登録して集団所有制の企業として登録する。工場経営の大集団企業の一時帰休者は国有企業の一時帰休労働者を含む。
本条でいうサービス型企業とは、現行の営業税「サービス業」の税目規定の経営活動に従事する企業をいう。
三、本通知第一条、第二条の優遇政策を享受している人は以下の規定に従って「就業失業登録証」、「高校卒業生自主創業証」などの証憑を受け取ります。
(一)「就業サービスと就業管理規定」(中華人民共和国労働と社会保障部令第28号)第63条の規定に基づき、法定労働年齢内に労働能力があり、就業要求があり、無職状態にある都市常住人員は、公共就業サービス機構で失業登録を行い、「就業失業登録証」を申請する。このうち、農村の出稼ぎ労働者とその他の非居住者は常住地で安定的に就業して6ヶ月になります。失業後は常住地で登録することができます。
(二)ゼロ就業家庭はコミュニティによって発行された証明により、都市部の生活保護家庭は生活保護証明により、公共就業サービス機構で失業を登録し、「就業失業登録証」を申請する。
(三)卒業年度内の高校卒業生は在学期間中に学校が発行した関連証明書により、学校所在地の省級教育行政部門に確認された上で、「高校卒業生自主創業証」(卒業年度のみ適用)を取得し、創業地の公共就業サービス機関に「就業失業登録証」を申請し、大学卒業後、直接創業地の公共就業サービス機構に「就業失業登録証」を申請する。
(四)本通知第二条に規定する人員は、公共就業サービス機構で「就業失業登録証」を申請する。
(五)「再就職優待証」はもう発行しなくなり、元の保有者は公共就業サービス機構で「就業失業登録証」を交換しなければならない。リストラされた失業者の再就職税収優遇政策を享受している元の保有者は、期間満了まで税収優遇政策を享受し続けている。税収優遇政策を享受していない元の保有者は、リストラされた失業者の再就職税収優遇政策を享受することを申請する期限は2010年12月31日までである。
(六)上記の人員が関連証憑を申請した後、就業と創業地の人的資源と社会保障部門が人員範囲、就業失業状態に対して、政策状況の審査・認定を享受した後、「就業失業登録証」には「自主創業税政策」または「企業が税収を吸収する政策」と明記した。
四、本通知で規定された税収優遇政策の審査期間は2011年1月1日から2013年12月31日までで、納税者が税務機関に免税を減らす手続きをする日から優遇政策の開始時間とする。税収優遇政策は2013年12月31日に期限が切れた場合、引き続き3年の満了まで享受できます。リストラされた失業者の再就職税収優遇政策は2010年12月31日に期限が切れた場合、3年の満了まで享受できます。
五、本通知第三条(五)項、第四条でいうリストラ失業者再就業税収優遇政策は「財政部国家税務総局のリストラ失業者の再就業に関する税収政策問題に関する通知」(財政部国家税務総局の通知書[2005]186号)、「財政部国家税務総局のリストラ失業者の再就職に関する税収政策の延長に関する通知」(財政税[2009]23号)と「財政部国家税務総局の財政部の財政優遇政策の就業延長に関する通知」(2010
本通知に記載された人員は税収優遇政策を繰り返し享受してはならず、前年度に各就業再就業税収優遇政策を享受した者は本通知に規定された税収優遇政策を享受してはならない。企業の就業人員が本通知で規定された税収優遇政策を適用し、またその他の就業支援の税収優遇政策を適用すれば、企業は最も優遇された政策を適用することができますが、重複して享受することができません。
六、上述の税収政策の具体的な実施方法は国家税務総局が財政部、人的資源と社会保障部、教育部と共同で別途制定する。
各地の財政、税務部門は指導を強化し、行き届いた配置を行い、就業の支援と促進を重要な任務として、関連の税収優遇政策を徹底的に実行する。同時に、税収政策の執行状況に注目し、発見された問題については速やかに財政部、国家税務総局に報告しなければならない。
大蔵省
国家税務総局
二○一○年十月二十二日
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