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商務部:対安息香酸アンチダンピング案の初版公告

2010/9/18 16:08:00 41

商務部はダンピングに反対する

【発行機関】中華人民共和国商務部


【発行文号】公告2010年第4号


【配信日】2010-02-02


ビジネス社は2月3日に「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定に基づいて、商務部(以下、調査機関という)は2009年2月12日、2009年第12号公告を発表し、韓国とタイ原産の輸入フタル酸(以下、調査対象製品という)に対して、不当廉売立件調査を行うことを決定した。この調査対象製品は「中華人民共和国輸出入税則」の税則番号に属する。29173611と29173619。


調査機関は調査されたことに対して商品ダンピングとダンピングの幅があるかどうか、調べられた製品は中国のフタル酸産業に対して損害及び損害の程度及びダンピングと損害の因果関係を行っています。調査する。調査結果と《中華人民共和国反ダンピング条例》第二十四条の規定に基づいて、商務部は初歩的な裁定を行います。関連事項を以下のように公告します。


一、一応の判断


調査機関は、韓国とタイ原産の輸入対フタル酸について、本調査期間中にダンピングがあり、中国国内ではフタル酸産業が実質的な損害を受け、ダンピングと実質的な損害との因果関係があるとの試算を始めました。


二、保証金の徴収


「中華人民共和国反ダンピング条例」第28条と29条の規定に基づき、商務部は保証金形式を採用して臨時ダンピング措置を実施することを決定した。2010年2月3日から、輸入事業者は韓国とタイの輸入元であるフタル酸を輸入する際に、本初裁の決定に基づいて定められた各社のダンピング幅に応じて、中華人民共和国税関に相応の保証金を提供する。


調査対象製品の具体的な説明は以下の通りです。


調査範囲:韓国とタイ原産の輸入フタル酸


調査対象製品名:テレフタル酸(英語名はTerephthalic Acid)


化学分子式:C 8 H 6 O 4


化学構造式:HOOC[C 6 H 4]COOH


規格:フタル酸、その他のフタル酸


物理化学の特徴:フタル酸は無色の針状結晶または無定型粉末(外観は白い結晶または粉末)で、無毒、刺激性があり、粉塵は爆発性を持ち、アルカリ溶液に溶け、熱エタノールに少し溶け、水に微溶する。


主な用途:フタル酸は大宗の有機原料の一つで、ポリエステル繊維と非繊維ポリマーの重要な基礎原料です。ポリエチレンテレフタレート(PET)は、エチレングリコール(EG)と縮聚して得られ、1,4-ブタジノールまたは1,4-シクロヘキサンジメチルアルコールなどと反応して対応するエステルを生成することもできる。フタル酸の下流加工製品は主にポリエステルで、ポリエステル繊維(ポリエステル)、非繊維ポリエステル製品はポリエステルビンやポリエステルフィルムなどです。


本製品は「中華人民共和国輸出入税則」に属する:29173611(「精対安息香酸」)と29173619(「その他の対安息香酸」)。


各会社に課した保証金の比率は以下の通りである。


韓国会社


1.株式会社暁星2.7%


(Hyosung Corporation)


2.サムスン石油化学株式会社3.4%


(Samsung Petreemical Company Limited)


3.SK油化株式会社3.5%


(SK Petreemical Co.,Ltd)


4.三南石油化学株式会社4.2%


(Samnam Petremical Co.,LTD.)


5.KP化学会社2.9%


(KP CHEMICAL CORPORATION)


6.泰光産業(株)2.4%


(TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD)


7.他の韓国会社11.2%


(All Others)


タイ会社


1.インドラマ石化有限公司18.9%


(Indorama Petreem Limited)


2.Siam三井PTA有限公司12.2%


(Siam Mitsi PTA Co.,Ltd.)


3.TPT石化大衆有限公司18.5%


(TPT Petreemical Public Company Limited)


4.他のタイ会社20.1%


(All Others)


三、保証金の徴収方法


2010年2月3日から、輸入事業者は韓国とタイの輸入元であるフタル酸を輸入する際に、本初裁の決定に基づいて定められた各社のダンピング幅に応じて、中華人民共和国税関に相応の保証金を提供する。保証金は税関検定の税金完納価格で価格から徴収します。計算式は保証金金額=(税関検定の税金完納価格×保証金徴収比率)×(1+輸入環節増値税税率)です。


コメント


各利害関係者は本公告の発布日から20日間以内に、商務部に書面による評論と関連証拠を提出することができ、商務部は法に基づいて考慮する。


添付ファイル:中華人民共和国商務部は、韓国とタイ原産の輸入に関するフタル酸アンチダンピング調査の初歩的な裁定について


中華人民共和国商務部


二〇一〇年二月二日

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