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商標譲渡許可申請の手続き

2010/8/19 11:03:00 98

商標

  

(1)国へ

商標

局が提出した「譲渡申請」(商標局の固定形式を採用し、双方が捺印して署名する)、譲渡人及び譲受人の身分資料、譲渡協議(商標で出資する場合は出資が必要です。

プロトコル

商標価値評価報告書など)他の人に委託する必要がある場合は、委託書、資料を中国語に翻訳する必要があります。


(2)商標局が受理した後、審査を行い、主な審査内容は、譲渡者が商標権者かどうか、譲渡権があるかどうか、譲渡商標が合法的で有効かどうか、質権者の同意を得ていないか、許諾使用の届出があるかどうか、裁判所または他の権力部門の差し押さえなどの強制措置があるかどうか、「一括譲渡原則」に合致しているかどうか、不良影響がありますか?


(3)商標局の審査が終了し、譲渡に同意すれば、「商標承認譲渡証明」を発行し、

公告する

元の「商標登録証」は変更されません。譲受人は改名が必要であれば、新たな「商標登録証」の発行を申請する必要があります。しかし、商標権は「商標承認譲渡証明書」において、正式に譲受人の名義に移転しました。


譲渡に同意しない場合、商標局は書面で通知し、譲渡人及び譲受人は北京市第一中級裁判所に行政訴訟を提起することができます。

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